東日本大震災の被災学生の緊急的な採用奨励金
東日本大震災で被災した既卒学生・生徒のために緊急的な募集・採用についての施策が発表されました。
対応可能な企業はぜひ採用募集をお願いします。
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」と
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」が拡充され、要件が緩和されております。
奨励金について支給額の拡充と要件緩和
被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用する事業主に対して、次の奨励金について支給額の拡充と要件緩和が行われました。
- 「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
- 「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
次のような特例措置が設けられましたので、ご検討ください。
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
平成21年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労経験がない既卒者が対象です。
特例措置
「震災特例専用求人(※2)」を提出し、当該対象者を雇い入れ、正規雇用から6か月定着した場合に、120万円支給
雇用保険適用事業所単位で1事業所最大10回(震災特例対象者10人)まで支給が可能
基本
正規雇用から6か月定着した場合に、100万円支給
(奨励金の支給は、雇用保険適用事業所単位で1事業所1回限り)
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
平成21年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者が対象です。
特例措置
「震災特例専用求人(※2)」を提出し、当該対象者を雇い入れ、正規雇用から3か月定着した場合に、60万円支給
基本
有期雇用期間(原則3か月):1人月額10万円、正規雇用から3か月後:50万円
「被災した卒業後3年以内の既卒者」(以下「震災特例対象者」)とは、平成21年3月以降に学校を卒業し、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉) の災害救助法適用地域に住居する人をいいます(被災後他地域に避難した人は含みますが、平成23年3月11日以降に被災地外から被災地に転居した人は除きます)。
平成23年4月5日以前にハローワークまたは新卒応援ハローワークから震災特例対象者の要件を満たす人の紹介を受けている場合は、各奨励金の特例措置の対象とはならないということです。
注意点
- 「震災特例専用求人」を提出し、当該対象者を雇い入れた場合は、特例的に正規雇用から6か月定着した場合に120万円支給(雇用保険適用事業所単位で1事業所最大10回(震災特例対象者10人)まで支給が可能)
- 「震災特例専用求人」とは、震災特例対象者に限定した奨励金対象求人をいいます。
- 大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。
- ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている方で、公共職業安定所長が奨励金の活用が必要であると認めた者が対象となります。
(ハローワークまたは新卒応援ハローワークから職業紹介を受ける前に、対象者を雇用することを約している場合は、支給対象になりません。)
奨励金支給における一定の要件に注意
奨励金の支給には、一定の要件があります。
詳しい要件が判明次第、当該サイトに加筆してまいります。
あるいは近くの都道府県労働局、ハローワークまたは新卒応援ハローワークにお問い合わせください。
被災した求職者への配慮をお願いします。
- 面接旅費・赴任旅費を支給していただけますか?
- 面接は、スーツでなくても構いませんか?
- 入居できる社宅・寮はありますか?
- 家賃補助・住宅手当はありますか?
配慮できる事項は求人票へ明示してあげて下さい。