パートタイマー助成金

2017年8月6日

 パートタイマーの「やる気」を、企業の活力につなげましょう!

 パートタイマーのやる気を引き出すことで、会社全体の活性化にもつながります。

 御社も是非活用してみませんか。

「パートタイマー均衡待遇推進助成金(事業主向け)」とは

 パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組に努められる事業主の皆様を支援する助成金です。
 労働保険適用事業主(規模は問いません)であれば、申請ができます。

支給対象メニュー

 1. 正社員と共通の処遇制度の導入
 2. パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
 3. 正社員への転換制度の導入
 4. 短時間正社員制度の導入
 5. 教育訓練制度の導入
 6. 健康診断制度の導入

支給の条件

1.正社員と共通の処遇制度の導入

 パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
 → 第1回目 25万円 / 第2回目 25万円

2.パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入

 パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
 → 第1回目 15万円 / 第2回目 15万円

3.正社員への転換制度の導入

 パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合
 → 第1回目 15万円 / 第2回目 15万円

4.短時間正社員制度の導入

 短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上でた場合
 → 第1回目 15万円 / 第2回目 15万円

「短時間正社員」とは
1) 正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。
2) 労働契約期間の定めがないこと。
3) 時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること。

5.教育訓練制度の導入

 正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で、パートタイマーに延べ30名以上実施した場合
 → 第1回目 15万円 / 第2回目 15万円

6.健康診断制度の導入

 パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)の制度を設けた上で、その受診者が1名以上出た場合
 → 第1回目 15万円 / 第2回目 15万円

※ 平成19年7月1日以降に制度を新設し(就業規則または労働協約への規定が必要)、2年以内に対象者が出た場合に第1回目が支給され、その6ヵ月後に、対象者が継続雇用されている場合、第2回目が支給されます。

その他の詳しい支給要件は、お問合せ下さい。

支給の対象となる「パートタイマー」とは

 1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者です。
 「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」といった呼び方によって取扱は変わりません。

 厳しい経済情勢が長引き、パートタイマーは多くの企業で雇用が増大するとともに、これまで正社員が担当していた企業の基幹的な業務までを担うようになり、職場の欠かせない戦力となってきました。
 最近では人材確保が重要な課題となる中、優秀なパートタイマーの定着率を高め、できるだけ長く活躍してもらうため、パートタイマーの正社員化を図ったり、多様な働き方の選択肢を設けたりする企業も増え始めています。

 これからわが国は労働力が不足する時代を迎え、優秀なパートタイマーの人材を確保するとともに、その能力と「やる気」を引き出し、企業の活性化につなげていくための取組みが、ますます重要性を増していくものと思われます。
 (2008年4月からは改正パートタイム労働法が施行)

 人事制度の見直しやその他様々な工夫により、パートタイマーの意欲、能力、経験、成果などを的確に評価するとともに、正社員とのバランスを考慮した待遇の推進を図ることが必要です。
 企業はより透明性・納得性の高いパートタイマーの待遇システムや、正社員とのバランスに考慮した賃金、教育訓練、福利厚生などへの取組み、正社員への転換を推進する仕組みづくりなどを進めることが求められるようになります。

助成金

Posted by 菅野 哲正