離職者住居支援給付金

2017年8月6日

離職者住居支援給付金制度の概要

 世界的な金融危機の影響等により、やむを得ず派遣労働者または有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った際に、離職後も引き続き住居を無償で提供するか住居に係る費用の負担をした事業主の方に助成が行われます。

離職者住居支援給付金制度の対象事業主

再就職援助計画の提出

 離職者住居支援給付金を受けるためには、事前(特例措置あり)に再就職援助計画の認定を受ける必要があります。

 他の労働移動支援給付金を受給するために、既に既存の再就職援助計画を提出していた場合でも、離職者の住居支援のための再就職援助計画を再度提出する必要があります。

 離職者住居支援給付金の対象となるには下記のいずれにも該当することが必要です。

●上記の再就職援助計画について、事業所の労働者の過半数を組織する労働組合(ないときは過半数を代表する方。)から計画の内容について意見を聴取すること。

●労働者に離職前から住居の提供等を行っており、当該労働者の離職後も引き続き同一の住居を提供すること。

●上記について、労働者の離職後に居住人数(家族を除く。)を増やさないこと。

●申請に必要な書類を労働局又は公共職業安定所の求めに応じて提出できること。

対象者

 対象となる方は、下記のいずれにも該当することが必要です。

●上記の再就職援助計画に対象者として記載されている方。

●離職前に雇用保険被保険者であった方又は6か月以上雇用されている週の所定労働時間が20時間以上の方。

●離職日の前日以前から事業主より直接住居の提供を受けている方。

●再就職先が未定の方又はこれに準じると認められる方(内定者等)

支給対象期間

 支給対象期間は、対象労働者の離職日の翌日から、以下のいずれかの日までとします。

●対象労働者の離職日の翌日から起算して6か月が経過した場合は、その経過した日。

●支給対象事業主が対象労働者への住居の提供を中止した場合は、その中止した日。

●対象労働者が、自己都合のために住居を離れた場合は、その住居を離れた日。

●対象労働者が雇用保険の被保険者として就職した場合は、被保険者となった日の前日。

支給申請

 給付金の支給申請は、上記の支給対象期間が終了した日の翌日から1か月間です。

 住居に係る費用の負担支給額1人1月あたり・・・・4?6万円
 (住居の所在地により、支給額が異なります。)

※1人あたり10?の専有面積がない場合は半額となります。給付金は、事業主が住居にかかる費用を全額負担している場合に支給されます。
ただし、自社の社宅等でない場合は対象者への一定の負担を求めても認められる場合があります。

特例措置

●平成21年2月6日以前に住居の提供等を開始していた場合、支給対象期間の初日を平成20年12月9日まで遡れます。

●平成20年12月31日までに住居を提供した場合は、離職前と違う住居を提供していても支給対象となります。

●平成21年1月4日までの支給分については、専有面積が10平米以下であっても全額支給します。

助成金

Posted by 菅野 哲正