中小企業等雇用創出支援事業(実習型雇用支援事業)

2017年8月6日

中小企業等雇用創出支援事業(実習型雇用支援事業)とは

 十分な技術・経験を有しない求職者を、ハローワークにおけるマッチング(職業紹介)を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後正規雇用へとつなげる事業主に対し助成を行う「実習型雇用支援事業」が本年7月10日より実施されました。

 助成金の支給内容は、「新しい戦力を着実に育て、定着させたい」と願っている企業にとって、とても良い助成金だと思います。

 また、「しっかりとした職業技能をつけたい」と願う求職者にとっても、大変良い制度であるように思われます。

 マッチングが、完全に機能したら、人の生産性が向上することも大いに期待できます。

中小企業等雇用創出支援事業(実習型雇用支援事業)の概要

実施規模

 7万人(平成21年度から23年度までの3年間)

実習型雇用の内容

 原則6か月間の有期雇用契約を結び、その期間を実習型雇用期間とし、ハローワーク及び(財)産業雇用安定センターの確認を受けた実習計画書に基づいて、技能及び経験を有する指導者のもとで指導を受けながら実習や座学などを通じて必要な技能や知識を身につけ、その後の正規雇用へとつなげるものです。

対象となる求職者

 以下のいずれにも該当する方です。

  • ハローワークに求職申込みをしている者であること
  • 希望する職種等に係る分野において、十分な技能・経験を有しない求職者であって、ハローワークにおいてキャリアコンサルティングを行った結果を踏まえ、実習型雇用を経ることが必要であると認められる者であること 等

対象となる受入事業主

 以下のいずれにも該当する事業主です。

  • ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主であること
  • 受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主であること 等

対象者の選定、マッチング

 実習型雇用に係るマッチング(職業紹介)は、ハローワークが行います。

支援の内容

 実習型雇用により受け入れた事業主に対し、「緊急人材育成・就職支援基金」により、以下のとおり助成が行われます。

1.実習型雇用期間(6か月) ・・・ 一人あたり月額10万円
2.実習型雇用終了後の正規雇入れ ・・・ 一人あたり100万円
3.正規雇入れ後の教育訓練 ・・・ 一人あたり上限50万円

申請書類等の提出先

 実習計画書及び助成金支給申請書等の提出は、次の両機関です。

  • ハローワーク
  • (財)産業雇用安定センターの各都道府県における事務所

 ※ (財)産業雇用安定センターは7月31日(金)から受付開始

厚生労働省の発表

 以下は厚生労働省の発表しているチラシ(PDF)をそのまま表現させてもらったものです。

人材を育成し、雇い入れる事業主を支援します
「緊急人材育成・就職支援基金」による
実習型雇用支援事業の実施のご案内

 「緊急人材育成・就職支援基金」により、新規成長・雇用吸収分野等において、非正規労働者など十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用により受け入れる事業主の方に対して、支援を実施します。

事業の対象となる事業主

 以下のいずれにも該当する事業主の方が対象となります。

  • ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主
  • 受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている事業主等

 ※企業規模や業種などの要件はありません。

 なお、事業主の方に受け入れていただく求職者は、以下のいずれにも該当する者となります。

  • ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる者
  • ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者
  • 過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者
  • すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者等

実習型雇用とは

 原則として6か月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へとつなげていくものです。

 実習型雇用やその後の正規雇用による雇入れ等に対しては、助成金が支給されます。

事業主の方への助成金の支給内容

A 実習型雇用助成金

 実習型雇用により求職者を受け入れた場合
 → 月額10万円

B 正規雇用奨励金

 実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合
 → 100万円

※ 正規雇用奨励金は、正規雇用後6か月の定着と、さらにその後6か月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給されます。

C 教育訓練助成金

 正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合
 → 上限50万円

※教育訓練についてはOJTとOFF-JTを組み合わせて実施することとなります。
 OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3,000円)
 OFF-JT=1人1日4,000円

実習型雇用の流れ

1.ハローワークでの職業紹介

 ハローワークに実習型雇用の求人登録をしていただき、ハローワークによるマッチングを行います。
 マッチングが成立すれば実習型雇用のために原則6か月の有期雇用契約を締結していただきます。

2.実習計画書の策定及び提出

 実習型雇用の期間に行う実習内容等について記載した実習計画書を作成し、都道府県労働局・(財)産業雇用安定センターに提出していただきます。

3.実習、座学等の実施

 技能及び経験を有する指導者のもとで実習、座学等を実施します。

4.実習型雇用終了

 終了後、実習型雇用助成金について支給申請を都道府県労働局・(財)産業雇用安定センターに行います。

5.正規雇用

 6か月定着後に正規雇用奨励金(50万円)について支給申請し、さらに6か月定着後、正規雇用奨励金(50万円)について支給申請を行います。
(正規雇用後に教育訓練を実施する場合)

教育訓練計画の策定及び提出

 訓練内容等を記載した教育訓練計画を作成し、(財)産業雇用安定センターに提出します。

教育訓練期間終了

 終了後、教育訓練助成金について支給申請を(財)産業雇用安定センターに行います。

助成金

Posted by 菅野 哲正