雇用保険手続で2018年5月以降マイナンバー無い場合は返戻
雇用保険の手続きにおいて、2018年(平成30年)5月以降、マイナンバーが必要な届出等にマイナンバーの記載・添付がない場合には手続書類が返戻されるようです。
当事務所でも、マイナンバー入手漏れのお客様が少しあったので、至急対処しておかねばなりません。
※ 2018年5月15日に加筆しています。リンク先と新規加入の変更。
以下は厚生労働省のホームページで公開してある案内PDFを文字起こししたものです。PDFのURLは次の通りです。(2018.5.15 リンク先変更)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180420hoken_2.pdf
厚生労働省の案内内容
※ 以下は厚生労働省で案内のあったPDFの内容そのものです。
平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等(※)にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。
マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。
マイナンバーの記載が必要な届出等
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
- 育児休業給付支給申請(初回)
- 介護休業給付支給申請
個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等
(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
- 雇用保険被保険者転勤届
- 雇用継続交流採用終了届
- 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
- 育児休業給付支給申請(2回目以降)
マイナンバーは雇用保険の各種申請・届出を行う際の様式において記載が必要な事項として厚生労働省令で定められたものです。
記載がない場合はこれに反することになります。
届出等に当たり、ご不明な点、お困りの点等ございましたら、ハローワークにご相談ください。
既にハローワークにマイナンバーを届け出ている場合について
- 個人番号記載欄がある届出等(上記①~⑤)については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただき、マイナンバーの記載を省略することが可能です。
なお、「マイナンバ-届出済」の記載がなされている場合であっても、実際には届出がなされていない場合は返戻いたしますので、マイナンバーの届出をお願いします。 - 個人番号記載欄がない届出等(上記⑥~⑨)については「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、届出等に係る者のマイナンバーが未届の場合には返戻いたしますので、個人番号登録・変更届を添付して提出してください。
- 電子申請により届出等をされる場合には、各届出等の備考欄(資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース)に「マイナンバー届出済」の記載をお願いします。
個人番号登録・変更届により別途の登録を行う場合について
(2018年5月15日加筆)
- 個人番号記載欄がある届出等(上記①~⑤)については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、事業所のシステムの都合等により、これによることが難しい場合には、当該届出等とあわせ、又は事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能です。
この場合も各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただくようお願いします。 - 個人番号記載欄がない届出等(上記⑥~⑨)についても、届出等の機会を待たず、事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能です。この場合、届出等に「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、届出等に係る者のマイナンバーが未届の場合には返戻いたしますので、個人番号登録・変更届を添付して提出してください。
- (加筆)新規に被保険者資格を取得する者については被保険者番号が振り出されていないため、資格取得届の提出に先立って個人番号登録・変更届による届出を行うことができません。このように、個人番号登録・変更届の提出が、各種届出等の後になる事情がある場合には、各種届出等の欄外等に「マイナンバー別途届出(平成○年○月○日頃)」と記載してください(電子申請により届出等をされる場合には、各届出等の備考欄(資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース)に記載をお願いします)。
- (削除)
新規に被保険者資格を取得する者については被保険者番号が振り出されていないため、資格取得届の提出に先立って個人番号登録・変更届による届出を行うことができません。このような場合等、個人番号登録・変更届の提出が各種届出後になる事情がある場合には、ハローワークにご相談ください。
参考リンク
厚生労働省:雇用保険制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません