平均賃金額の算定方法さらに簡素化(雇助金20.5.6

平均賃金の算定方法さらに簡素化(雇用調整助成金20.5.6

平均賃金額の算定方法をさらに簡素化 20.5.6公表

 雇用調整助成金の平均賃金額の算定方法をさらに簡素化すると2020年5月6日に厚生労働省から発表がありました。
 すべて「なんたらすることができる」という表現ですので、当然に従前の算出方法が原則かと想定されます。

 要点は次の3点のようです。

  1. 20人以下の会社は実際の休業手当額を用いて助成額算定加納に
  2. 労働保険申告書ではなく源泉税納付書からでも算出できる
  3. 年間所定労働日は、前月所定労働日から換算もできる

 以下厚生労働省の公表HPからの原文を転載し、リンク先も掲載しておきます。

厚生労働省20.5.6公表HP原文

 以下が厚生労働省公表の原文です。

雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について

 雇用調整助成金の申請手続を簡素化し、より申請しやすくするとともに、迅速な支給につなげます。その概要は以下のとおりです。詳細はあらためて公表いたします。

助成額の算定方法の簡略化

 雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。

1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。

※「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。

2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。

(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。

(2)「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。

参考:現行の「平均賃金額」の算定方法

 平均賃金額=A÷B÷C

  • A:労働保険料の算定基礎となる「年間賃金総額」
  • B:前年度における「月平均被保険者数」
  • C:前年度における「年間所定労働日数」(1人当たり)

※現行では、Aは、労働保険の確定保険料申告書における「保険料算定基礎額」、Bは、同申告書における「雇用保険被保険者数」を用いることとしています。

 なお、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明したものです。申し訳ございませんが、詳細については、後日発表しますので、お問い合わせは、もうしばらくお待ち下さい。

参考リンク

厚労省「雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について(5月6日)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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