特定求職者雇用開発助成金に新設された「生活保護受給者等雇用開発コース」

2020年1月28日

 依然として生活保護受給者の割合は全国的に増え続けており、平成14年以降は毎年、年度累計が1,000万世帯を超えています。この現状を改善していくために、高年齢者や障害者等の就職困難者を雇入れた場合に受給できる特定求職者雇用開発助成金に「生活保護受給者等雇用開発コース」が新設されました。

 この助成金は、自治体からハローワークへ就労支援の要請があった生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れる事業主に対して支給されるものです。

1.支給額

 この助成金は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とし、下表の金額が支給対象期(6ヶ月)ごとに支給されます。

※1 対象労働者は、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限ります。
※2 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいいます。

2.支給までの流れ

 この助成金の支給までの流れは以下のとおりです。

  1. ハローワークに求人の申込み
  2. ハローワークからの紹介を受けて対象労働者を雇入れる
    (本人と事業主の双方が生活保護受給者・生活困窮者ということを了承している場合に限る)
  3. 雇入れより4ヶ月後に労働局より支給申請書が届く
  4. 助成金の第1期支給申請
    (各支給対象期の末日の翌日から2ヶ月以内に支給申請を行う)
  5. ハローワークによる支給・不支給決定
    (職場適応支援のため、ハローワーク職員による職場訪問)
  6. 助成金の支給
     ※第2期の支給申請も4.から6.の流れとなります。

 なお、支給申請の際には、雇入れた労働者に対する配慮事項などの報告が必要となるといった注意点があります。また他の助成金の支給を受けている場合は、支給対象とならない場合がありますので、助成金の検討をされている場合は、ぜひ、弊所までご相談ください。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。