労災保険特別加入者の給付基礎日額変更タイミング
労災保険の特別加入の基礎知識
労働者災害補償保険(労災保険)は、その名の通り、労働者の業務中や通勤途上の災害等に対して保険給付を行うものであり、労働者ではない事業主や法人の役員等は保険給付の対象になりません。
ただし、中小企業の事業主等、労働者以外でも業務の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められたときには、一定の手続きを経ることで、労災保険に任意で加入することができます。この仕組みを労災保険の特別加入といいます。
1.特別加入者の給付基礎日額の決定方法
通常の労働者が業務中に発生した災害により、労災保険から休業したときの給付を受け取る場合等においては、災害が発生したときの平均賃金を元に給付基礎日額を計算します。これに対し、特別加入者の給付基礎日額は、事前に16に分かれた給付基礎日額から一つを選択し、申請を行うことで決定されることになっています。
そして、一旦、決定された給付基礎日額は、年度の途中では変更できません。
2.特別加入者の給付基礎日額の変更方法
特別加入者の給付基礎日額は、年度単位(4月から翌年3月)で変更できることになっており、変更するタイミングは2つあります。
1つ目が事前申請といわれ、3月2日から3月31日までに申請をすることで翌年度の給付基礎日額を変更することができます。
2つ目が年度更新期間中である6月1日から7月10日までに行うことにより年度の初日に遡って変更することができます。
3.給付基礎日額の変更を行うときの留意点
事前申請で手続きを行うときには、事前に申請をしていた給付基礎日額が翌年度から適用されますが、年度更新期間中に手続きを行うときには、4月に遡って給付基礎日額が変更となります。
ただし、年度更新期間中の手続きの場合、既に申請前に発生した災害に対する給付には、従前の給付基礎日額が適用となります。そのため、給付基礎日額の変更を検討している際は、事前申請の手続きを行うことが望まれます。
給付によっては、給付基礎日額の変更によりその額が大きく変わることがあります。災害が発生してからでは間に合わないため、特別加入者については、事前申請のタイミングで、一度、確認しておくとよいでしょう。なお、特別加入をするときには、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している必要があります。
参考リンク
厚生労働省「労災保険 特別加入制度のしおり(中小事業主用)」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5.pdf
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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