健康保険・厚生年金保険の氏名変更届・住所変更届が簡略化

2020年1月24日

マイナンバーで健康保険・厚生年金保険の被保険者氏名変更届・住所変更届の手続が簡略化

日本年金機構がマイナンバーを活用

 マイナンバー制度の導入により、平成30年(2018年)3月から日本年金機構への被保険者の氏名変更届と住所変更届の提出が原則不要となっています。

 被保険者の氏名・住所の変更情報については、日本年金機構がマイナンバーを活用して、地方公共団体システム機構(J-LIS)に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供が行われます。

 協会けんぽでは日本年金機構から提供を受けた変更情報をもとに氏名変更による新しい保険証の発行を行うとされています。

社会保険における住所変更と氏名変更の流れ

 社会保険における住所変更と氏名変更の流れを簡単に記しておきます。

  1. 市役所等の自治体に住所変更を届出する。
  2. 日本年金機構がマイナンバーを活用して地方公共団体システム機構(J-LIS)に変更の情報を照会する。
  3. 日本年金機構が協会けんぽに情報提供を行う。
  4. 氏名変更の場合、新しい保険証の発行が原則事業所からの届出無しで行われる。
  5. 氏名変更された新しい保険証が事業所に届く。
  6. 従業員に新保険証を渡し、旧保険証を回収する。
  7. 旧保険証を日本年金機構まで返送する。

参考リンク先

協会けんぽ「健康保険・厚生年金保険の被保険者氏名変更届・住所変更届の手続が変わりました 」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/simeisyouryaku

日本年金機構「マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について」 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html

 以下、協会けんぽの公開サイトからの案内をそのまま引用させていただきます。

健康保険・厚生年金保険の被保険者氏名変更届・住所変更届の手続が変わりました

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/simeisyouryaku

 マイナンバー制度の導入により、平成30年3月から日本年金機構への被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が原則不要となりました。被保険者の氏名・住所の変更情報については、日本年金機構がマイナンバーを活用して、地方公共団体システム機構(J-LIS)に変更情報の照会を行い、協会けんぽに情報提供を行います。協会けんぽでは日本年金機構から提供を受けた変更情報をもとに氏名変更による新しい保険証の発行を行います。

氏名変更に係る事業主の皆様へお願い

 氏名変更届が不要となるため、届出によらない氏名変更の新しい保険証については、発行後事業主の皆様へ送付いたします。新しい保険証が届きましたら、従業員の方へお伝えいただき、それまでお使いの旧保険証と交換の上、お渡しください。旧保険証についてはお手数ですが、現行どおり日本年金機構までご返送くださいますよう、ご協力をお願いします。

  • 従業員の方へお伝えいただくリーフレットはこちら
  • その他詳しい方法についてはこちら

 なお、氏名変更後の新たな保険証のお届けから一か月程度経過しても、被保険者の方から旧保険証の提出がない場合など、保険証の交換が出来ない場合はお手数ですがその旨を送付状にご記載のうえ、ご加入の協会けんぽ支部へ保険証をご返送ください。

  • 新しい保険証を返送いただく際の送付状はこちら

郵送先(居所)の登録について

 住民票上の住所以外にお住まいの方は、協会けんぽや日本年金機構からお送りするお知らせの郵送先(居所)を登録いただくことが可能です(健康保険・厚生年金被保険者及び被扶養配偶者に限ります。)。詳しくは管轄の年金事務所へお問い合わせください。

ご注意ください!

  1. 被扶養者については、氏名変更の届出省略は行われないため、従来同様に被扶養者異動届により変更の届出を日本年金機構へお願いします。
  2. 被保険者の方であっても70歳以上の方やマイナンバーを届出していない方については、氏名変更・住所変更の届出省略ができない場合があります。詳しくはお近くの年金事務所までお問い合わせください。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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