東北地方太平洋沖地震被害に伴う雇用調整助成金の利用について

2017年8月6日

 (平成23年4月10日加筆しました。)

 東日本大震災等の発生に伴う雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の特例の対象となる事業主は、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法の適用を受けた地域に所在する事業所の事業主に限定されていましたが、さらに、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法の適用を受けた地域も対象とすることとされました。

 また、上記地域に所在する事業主と一定規模以上の経済的関係を有する事業所及び計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の事業主についても、特例(遡及適用を除く。)の対象となる事業主として取り扱うこととされました。

 東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できるようになったようです。

 平成23年3月18日(金)付で、厚生労働省から発表されておりました。

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。

 要件等については、以前の記事を参考にして下さい。

 リーマンショック後に脚光を浴び、とても利用の多かった助成金です。

 私どもの事務所でも、かなりお手伝いをさせていただきましたが、この4月からは、教育訓練に係る上乗せ給付が削減されることが発表されておりました。

 今後、その教育訓練上乗せ給付は発表どおりなのか、従来のものを延長されるのか、まだ分かりません。

東北地方太平洋沖地震被害も対象に

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができるようになりました。

 この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。

 東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象にならないとうことです。

 しかし、この意味がいまいち分かりません。

 早く具体的要件を調査したいと考えています。

地震被害における具体的な活用事例

  • 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
  • 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
  • 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
  • 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。

※ 既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。

主な支給要件

  • 最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象となります。
  • 休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要がありますので、本助成金を受給しようとする場合は、労働局又はハローワークにお問い合わせください。
  • さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。

※ 平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱いますので、労働局又はハローワークにお問い合わせください。

 まだ具体的な細部が掴めていませんので、判明次第加筆してまいります。

助成金

Posted by 菅野 哲正