新型コロナウイルス感染症影響の雇用調整助成金特例Q&A

2020年4月19日

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A

目次

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A

 (令和2年2月19日版)
 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置についてはQ&Aも公表されておりますが、中でも重要と思われる個所を抜粋して転載しています。
 当該特例措置等に関する考え方や取扱いを記載しておりますので、ご参考にしてください。

コロナウイルス雇用調整助成金特例Q&A

問2 今回の特例措置の趣旨・目的について教えてください。また、どのような特例があるのでしょうか。

答2

  • 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、日中間の人の往来が急減し、そのため事業活動が急激に縮小する事業所がが生じています。
  • また、新型コロナウイルス感染症よるによる影響が広範囲にわたり、長期化することが懸念されます。このため、観光産業を中心に日中間の人の往来の急減の影響を受け、一定の要件を満たす事業主を対象に支給要件を緩和する特例措置を設けました。このことにより、通常よりも幅広く、労働者の雇用の維持を行った事業主が、この助成金を受給できるようにしています。
  • 新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症の影響の影響に伴うに伴う特例特例は以下のとおり実施しています。
    1. 令和2年1月令和2年1月24日に遡っての休業等計画届の提出を可能とします。詳細は、問5を参照していください
    2. 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。詳細は、問6を参照していくださいを参照していください
    3. 令和2年1月24日時点で事業所設置日時点で事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。詳細は、問7を参照していください。
    4. 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。

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問3「日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける」について教えてください。

答3

  • 中国の一部地域(湖北省・浙江省)への渡航中止勧告等により、日本と中国の間の人の往来が急減しています。その結果、中国からの来客・乗客の減少や、中国へのツアー中止、予約キャンセル等の影響を受けていることを言います。

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問4「中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合以上」について教えてください。

答4

  • 現時点では、日本と中国の間の人の往来が急減していることから、その影響を受けている事業主を特例の対象としています。
  • 中国(人)関係の売上高等の割合については、基本的には前年度の総売上高に占める対中国企業又は中国人関係の売上高(金額)により確認します。
  • 売上高による確認が困難な場合は、例えば、来客、乗客、宿泊客等の人数、催行ツアーの件数や運行しているバスの便数の件数により確認します。
  • 事業所単独では割合を出すのが困難でも、他に代替できるデータ等があるような場合は、お近くの都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)までご相談ください。

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問5 計画届の事後提出について内容を教えてください。

答5

  • 令和2年1月24日以降に開始した休業等について、令和2年3月31日までは事後の計画届提出が可能です。
  • 通常は、助成対象となる休業等を行うに当たり、事前に休業等の計画届を労働局又はハローワークに提出する必要があります。
  • 今回の特例措置では、令和2年1月24日以降に初回の休業等を行う計画届の提出について、令和2年3月31日までに提出いただければ、休業前に提出があったものとしていています。

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問6 生産指標の要件緩和について教えてください。

答6

  • 生産指標生産指標(※)の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
    (※)生産指標とは、販売量、売上高等の事業活動を示す指標のことです。
  • 通常は、生産指標の減少(通常は、生産指標の減少(10%以上)を、初回の休業等の休業等の届出前の3か月間について、対前年比で確認しています。
  • 今回の特例措置では、最近1か月の生産指標が、前年同期に比べ10%以上減少した場合には、生産指標の支給要件を満たしたものとして取り扱うこととします。
  • また、生産指標は、原則として、初回の休業等計画届を提出する月の前月の対前年比で確認しますが、事業所設置後1年未満のため、前年に比較できる月が無い場合は、令和元年12月と比較して確認します。

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問7 事業所設置後1年未満の事業主も対象とする特例措置について教えてください。

答7

  • 令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象としています。
  • 通常は、生産指標を前年同期と比較できる事業主が対象であり、事業所設置後1年未満の事業主は前年同期と生産指標を比較できないため支給対象となりません。
  • 今回の特例措置では、令和2年1月24日時点で、事業所設置後1年未満の事業主についても支給対象とします。その際、生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、令和元年12月との1か月の指標で比較します。
  • また、中国(人)関係売上高等の総売上高に占める割合については、事業所設置から初回の休業等計画届を提出する月の前月までの実績により確認します。

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問8 雇用量要件の緩和について教えてください。

答8

  • 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
  • 通常は、雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者の雇用量の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度(※)増加している場合は、助成対象とはなりません。
    (※)具体的な要件は以下のとおりです。

    • 前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上増加している場合
    • 中小企業事業主の場合は、10%を超えかつ4名以上増加している場合
  • しかし、今回の特例では、その要件を撤廃し、最近3か月の雇用量が対前年比で増加している事業主も対象とします。

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問9 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」について教えてください。

答9

  • 感染症の流行により、事業所内で病休者が増加したことによる生産の減少等は、経済上の理由に当たりません。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う以下のような経営環境の悪化については、経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は、助成対象としています。
    (経済上の理由例)

    • ・市民活動が自粛されたことにより、客数が減った。
    • 風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減った。

個別のお問い合わせにつきましては、お近くの都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。

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問10 特例措置はいつからいつまで適用されるのですか。

答10

  • 生産指標、1年未満事業主、雇用量要件の特例措置(問6~8)は令和2年1月24日以降の休業等について、初回の届出時に事業主が設定する休業等の初日が令和2年7月23日のものまで適用されます。
    (注)令和2年7月23日までに届け出ても、初回の休業等の初日が令和2年7月24日以降の休業等の届け出は特例の対象になりませんのでご注意ください。
  • 令和2年1月24日までに遡っての休業等の計画届の事後提出を可能とする特例措置(問5)は、令和2年1月24日以降の休業等について、令和2年3月31日までに届け出られた休業等の計画まで適用されます。
  • 詳細は、お近くの都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)にご相談ください。

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問11 雇用調整助成金の「休業」について教えてください。

答11

  • 雇用調整助成金の助成対象となる「休業」とは、所定労働日に従業員である労働者を休ませるものをいいます。単に事業所が営業を休むことをいうのではありません。
  • このため、従業員を出勤させ、内部の事務処理等の業務をさせている場合は、「休業」に該当せず、雇用調整助成金の対象とはなりませんのでご注意ください。

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問12 雇用調整助成金の「休業」について、全員を休業させなくてはいけないのでしょうか。

答12

  • 全員でなく、一部の従業員を休業させる場合も雇用調整助成金の対象になります。
  • 例えば、事業所の半分の従業員を出勤とし、もう半分の従業員を休業させる場合、休業させた従業員分の休業手当は、雇用調整助成金の対象となります。
  • ただし、終日ではなく、短時間休業を行う場合には、1時間以上、かつ、従業員全員が一斉に休業する必要があります。

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問13 「生産指標」(問6参照)の提出について教えてください。

答13

  • 雇用調整助成金を受給する場合には、生産指標(販売量、売上高等の事業活動)の要件を満たしている必要があり、本特例を利用する場合には、原則、届出の直近の月の生産指標を提出することが必要です。
  • 現在、支給要件の緩和については、生産指標(問6)と、雇用量の要件緩和の特例(問8)がありますので、詳しくは、お近くの都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)までお問い合わせください。

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問14 「事業所設置後1年未満」の「事業所設置」とは、いつの時点を指しますか。

答14

  • この「事業所設置」とは、雇用保険適用事業所として設置の届出をした時点をいいます。

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問15 どのような事業所・労働者が雇用調整助成金の助成対象になりますか。

答15

  • 雇用調整助成金は雇用保険料を財源としているため、助成対象は、雇用保険適用事業所、支給対象労働者は、雇用保険被保険者です。
  • その他、休業等を労使協定に基づき実施すること等の要件がありますので、詳しくは、お近くの都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)までお問い合わせください。

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問16 特例の要件に該当しないと雇用調整助成金を受給できないのですか。

答16

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問17 雇用調整助成金について、手続をしてから助成金が出るまでの流れを教えてください。

答17

  • 雇用調整助成金の対象となる休業等については、事前に労使間で休業等に関する協定を結び、休業等の計画届を所在地管轄の都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)に提出して、それが受理された後、実施します。
  • 初回の休業等計画届を提出する際に、事業所として雇用調整助成金の対象となるか、労使協定や計画届の内容に問題がないかを都道府県労働局において確認します。確認に時間を要する場合がありますので、初回の休業等計画届は、通常、休業開始2週間前までの提出をお願いしています。
  • 一方、今回の特例では、令和2年1月24日以降に開始した休業等について、令和2年3月31日までは事後の計画届提出が可能です。
  • 休業等を実施する期間(1~3か月分の賃金締切期間で任意)が終わったら、2か月以内に助成金の支給申請をしてください。都道府県労働局において、実際の休業等の状況を確認の上、助成金を支給します。

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参考リンク

厚生労働省:雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

Q&A新型コロナウイルス感染症関係
https://www.mhlw.go.jp/content/000606556.pdf

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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