厚生労働省が「モデル就業規則」を改定公表(2018年1月

2020年1月27日

厚生労働省「モデル就業規則」が改定されました!

厚生労働省の「モデル就業規則」について

 当ブログの2017年12月4日の記事、「厚生労働省が「モデル就業規則」の副業・兼業の改定案提示」という内容で、モデル就業規則の変更が行われる予定について言及しておりましたが、2018年1月に厚生労働省ホームページが更新され、内容が改定されています。その内容をお知らせします。

 常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定(第89条)により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています(就業規則を改定する場合も同様です)。
 厚生労働省では、各企業が実情に応じた就業規則を作成できるよう、同省ホームページにおいて「モデル就業規則」(以下、「モデル規則」)を公開していますが、2018年1月にモデル就業規則の改定が行われたという運びです。
 企業はこのモデル規則の通りに就業規則を定めなければならないわけではありませんが、就業規則作成の際の参考になります。

今回改定された就業規則の内容

 今回改定された主な規定は、以下の通りです。

1.「マタニティ・ハラスメント」等の禁止規定(第14条)新設

【規定例】
 妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。

2.「その他のハラスメント」の禁止規定(第15条)新設

【規定例】
 第12条から前条までに規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。

3.「副業・兼業」についての規定(第67条)新設

【規定例】

  1. 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
  2. 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
  3. 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
    1. 労務提供上の支障がある場合
    2. 企業秘密が漏洩する場合
    3. 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
    4. 競業により、企業の利益を害する場合

※なお、「労働者の遵守事項」(第11条)の規定から、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」が削除されています。

4.「家族手当」の規定(第33条)から「配偶者手当」を削除

 2018年1月の税制改定を受けての措置でしょう、「配偶者手当」を削除し、配偶者手当は衰退していく見通しとなります。

副業・兼業についての定めについて検証します

 なるほどと思われる内容なのですが、「兼業・副業」に関して、これで良いのか検証をいたします。もう少し様々な想定や決め事をしておかないと、事業主サイドの視点からはちょっと危険性を感じています。また兼業・副業する従業員の立場からも、本当に双方の納得が得られるのかの検証が必要でしょう。
 少しお時間をいただき、検証結果を改めて記事起こしするか、このページに加筆したいと予定しています。

参考リンク

厚生労働省・モデル就業規則について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

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