2017年4月より引下げられる在職老齢年金の支給停止基準額

2020年1月28日

 年金額は法律の規定により、平成29年度から0.1%の引下げとなることが決定していますが、これに併せて、在職老齢年金の支給停止となる基準額も改定されることになっています。在職老齢年金を受給しながら勤務している従業員がいる場合、今回の改定により在職老齢年金の受給額が変更されるケースもあることから、ここでは在職老齢年金の概要と改定内容についてとり上げましょう。

1.在職老齢年金制度とは

 在職老齢年金制度とは、60歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者および70歳以上の厚生年金保険の適用事業所に勤務する人(厚生年金保険の被保険者となる労働日数・労働時間数を勤務する人に限る)が、老齢厚生年金および給与・賞与の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる制度のことをいいます。
 年金額の調整は、老齢厚生年金の年額を12で割った額である「基本月額」と[その月の標準報酬月額]に、[直近1年間の標準賞与額の合計]を加えて12で割った額である「総報酬月額相当額」により計算されます。
 その方法は、65歳未満と65歳以上で異なり、65歳未満については、基本月額と総報酬月額相当額の組み合わせが以下の4つのいずれに該当するかで決まります。そして、65歳以上については、基本月額と総報酬月額相当額により分かれます。

  1. 基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下のとき
  2. 基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円を超えるとき
  3. 基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円以下のとき
  4. 基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円を超えるとき

2.引下げとなる支給停止基準額

 今回、改定されるものは1.にある総報酬月額相当額であり、47万円が46万円に引下げとなります。これにより、老齢厚生年金の額や総報酬月額相当額が平成29年4月前後で変更がない場合であっても、調整される額が増えるため、受給する年金の額が減るケースが発生します。今後、従業員から会社に問い合わせが入る可能性があるので、説明できるようにしておきましょう。

 また、60歳以上70歳未満の従業員については、年金を受給しながら厚生年金保険料を負担していますが、この支払った期間については65歳や70歳になった時などに再計算され、年金額に反映されることになっています。このような従業員に影響のある内容についても把握しておきたいものです。

■参考リンク

厚生労働省「平成29年度の年金額改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000149311.html

日本年金機構「在職中の年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20140421.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。