確定拠出年金の運用改善等の一部改正 2018年5月1日施行
平成28年6月に公布された「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」が定める確定拠出年金における運用の改善、中小企業向けの対策、年金制度間でのポータビリティ拡充等に関する改正が5月1日から施行されました。
主な改正ポイントは以下のとおりとなっています。
「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」主な改正ポイント
- 企業年金を設けていない中小企業の事業主が従業員の個人型確定拠出年金
(iDeCo)に追加拠出を行える「中小事業主掛金納付制度」の創設 - 中小企業向けに設立手続きを緩和するとともに運営負担を軽減した「簡易企業型年金」の創設
- 確定拠出年金加入者が行う運用商品の選択のため、事業主等に対して「投資教育」の提供や、最低でも三つ以上(簡易企業型年金では二つ以上)の商品の提示を義務付け
- 企業型年金加入者が資格喪失した場合における事業主の説明義務を新設
- これまで配慮義務となっていた継続投資教育を努力義務化
- 転職時等に年金制度間での資産移管を可能とするポータビリティの拡充
参考リンク
確定拠出年金制度等の一部を改正する法律の主な概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192886.html
イデコ公式サイト
https://www.ideco-koushiki.jp/
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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