確認しておきたい平成31年(2019年)度の社会保険料率

2020年1月22日

確認しておきたい平成31年(2019年)度の社会保険料率

平成31年(2019年)度の健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の各料率

 一般的に、社会保険料率は年度が変更になるタイミングで見直しが行われます。
 平成31年度(2019年度)の社会保険料率についても情報が出揃ってきたことから、ここでまとめて確認しておきましょう。

1.健康保険(協会けんぽ)の健康保険料率

 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、例年3月分(4月納付分)から見直しが行われています。
 平成31年度の健康保険料率については下表のように変更され、各都道府県によって、引上げ・引下げ・据え置きに分かれました。なお、介護保険料率は全国一律で、1.57%から1.73%への引上げとなりました。

平成31年(2019年)度3月分からの健康保険率

2.厚生年金保険料率

 厚生年金保険料率は、平成16年から段階的に引上げられましたが、平成29年9月を最後に引上げが終了し、18.3%で固定されています。
 そのため、平成29年9月以降は変更ありません。

3.雇用保険率

 雇用保険率は毎年度、財政状況に照らして見直しが行われます。
 平成30年度はいわゆる弾力条項により、以下のようになっており、平成31年度についても引き続き弾力条項を適用することで、平成30年度から据え置きとなります。

  1. 一般の事業 0.9%
  2. 農林水産・清酒製造の事業 1.1%
  3. 建設の事業 1.2%

4.労災保険率

 労災保険率はそれぞれの業種の過去3年間の災害発生状況等により、原則3年ごとに見直すことになっています。
 前回は平成30年度に見直しが行われため、平成31年度は変更されません。

健康保険料率、介護保険料率は3月分から変更

 健康保険料率、介護保険料率は3月分から変更になりますので、3月に賞与支給がある場合は、賞与にかかる保険料から新しい保険料率で控除する保険料を計算する必要があります。
 また、給与計算では自社の社会保険料の控除のタイミングに合わせて控除する保険料率を変更しましょう。

参考リンク

協会けんぽ「平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h31/h31ryougakuhyou3gatukara

厚生労働省「雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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