2018年4月からの厚生労働省関係の主な制度変更
厚生労働省は、平成30年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更をまとめ、公表しています。以下のURLとなります。
厚生労働省関係の主な制度変更(平成30年4月)について:平成30年3月23日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659.html
年金関係では、平成30年度の国民年金保険料の改定等があり、雇用・労働関係では、障害者の法定雇用率の引き上げ、労災保険率等の改定、労災保険の介護(補償)給付額の改定などがあります。以下は厚生労働省のHPを参考に関係の深そうなところをブログに掲載しておきます。
年金関係
平成30年度の国民年金保険料
平成30年度の国民年金保険料は、16,340円です。
(平成29年度16,490円 → 平成30年度16,340円)
※ 法律に規定されている平成30年度の保険料額16,900円(平成16年度価格)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.967)を乗じることにより、16,340円となりました。
平成30年度の年金額改定について
平成30年度の年金額
平成30年4月からの年金額は、月64,941円(老齢基礎年金(満額))
※ 平成29年平均の全国消費者物価指数は、0.5%となり、また、平成30年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は▲0.4 %となったそうです。この結果、平成30年度の年金額は、法律の規定に基づき、平成29年度から据え置きとなっています。平成30年4月1日(6月支払い分から)
雇用・労働関係
障害者の法定雇用率の引上げ
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています。
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も次のように変わりました。
- 民間企業 2.2%(従前2.0%)
- 国、地方公共団体等 2.5%(従前2.3%)
- 都道府県等の教育委員会 2.4%(従前2.2%)。
労災保険率等の改定
業種毎の労災保険率等について、平成30年度から改定されています。業種ごとの保険料率は次のリンク先で確認ください。
労災保険の介護(補償)給付額の改定
平成30年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とされています。
(1)常時介護を要する方
- 最高限度額:月額105,290円(160円の引き上げ)
- 最低保障額:月額57,190円(80円の引き上げ)
(2)随時介護を要する方
- 最高限度額:月額52,650円(80円の引き上げ)
- 最低保障額:月額28,600円(40円の引き上げ)
介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額の改定
家事支援従事者に係る特別加入制度の新設
個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者について、特別加入制度の対象とされました。
医療関係
診療報酬改定
平成30年度診療報酬改定については、医療機関の経営状況、物価・賃金の動向等を踏まえ、診療報酬本体0.55%のプラス改定としています。
国保制度改革の概要(運営の在り方の見直し)について
同一都道府県内の市町村間異動における高額療養費の多数回該当の通算
国民健康保険の被保険者が、同一都道府県内の他市町村へ住所を異動した場合について、当該被保険者が属する世帯の高額療養費の多数回該当に係る該当回数を引き継ぐ規定を設けています。
同一都道府県内の市町村間異動における住所異動月に係る自己負担限度額について
国民健康保険の被保険者が、同一都道府県内の他市町村へ住所を異動した場合について、転居月において、転出元の市町村と転入先の市町村における自己負担限度額をそれぞれ本来の2分の1に設定しています。
後期高齢者医療の保険料軽減特例の段階的な見直しについて
後期高齢者医療の保険料軽減について、以下の内容を実施するそうです。
- (1)所得の低い方の所得割の軽減を2割軽減から本則(軽減なし)とする。
- (2)元被扶養者の均等割の軽減を7割軽減から5割軽減とする。
後期高齢者医療の保険料率の改定
各都道府県の後期高齢者広域連合において、2年ごとに保険料率を改定。
国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額引上げ
国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額について、国民健康保険は89万円から93万円に、後期高齢者医療は57万円から62万円に、それぞれ引き上げられています(平成30年度分の保険料(税)から実施)。
介護関係
介護報酬改定
平成30年度介護報酬改定については、介護サービス事業者の経営状況、賃金・物価の動向等を踏まえ、0.54%のプラス改定とされています。
第1号被保険者(65歳以上)の保険料
平成30年度から平成32年度までの介護保険の第1号保険料について、各保険者において、介護保険事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき設定されました。
子ども・子育て関係
母子父子寡婦福祉資金貸付金の対象の拡大
母子父子寡婦福祉資金貸付金の修学資金、就学支度資金について、大学院に進学するひとり親家庭の子を対象に加えています。
- <貸付上限額(月額)>
- 修学資金
- 修士課程 132,000円
- 博士課程 183,000円
- 就学支度資金
- 国公立 380,000円
- 私立 590,000円
平成30年4月から平成31年3月の児童扶養手当等の手当額
平成31年3月までの額は0.5%の引上げ(平成29年4月比)となりました。
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等
- 医療特別手当(原爆関係のその他手当含む)
- 特別障害給付金
- 予防接種による健康被害救済給付関係
- 新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済給付関係
- 副作用被害救済給付関係
- ハンセン病療養所非入所者給与金の手当など
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