日本年金機構が遺族年金18億円を過払い!

2020年1月27日

日本年金機構が遺族年金18億円を過払い!

会計検査院の調査で明らかに

 国民年金や厚生年金の加入者が亡くなった時に遺族が受け取る「遺族年金」について、会計検査院が調べたところ、受給資格を失っていた約1,000人に対し、日本年金機構が約18億円を過払いしていたことがわかりました。
 会計検査院は、日本年金機構に返還手続をとらせるよう厚生労働省に求める方針ですが、約8億円分は返還を請求できる権利の時効(5年)が成立しており、返還は見込めないようです。

受給資格は?

 遺族年金には、国民年金に加入していた人が亡くなった場合などに受け取れる「遺族基礎年金」と、厚生年金保険に加入していた人が亡くなった場合などに受け取れる「遺族厚生年金」があります。支給対象者は前者が「子どもがいる配偶者」か「子ども」、後者は「妻」「子どもと孫」「55歳以上の夫・父母・祖父母」です。
 夫を亡くした妻が再婚するなどして遺族年金の受給資格を失った場合には、年金事務所に届け出る必要があります。

一部の資格喪失者に喪失後も支払い

 今回、2014~2016年度に資格を失ったと届け出た約2,700人について会計検査院が調べたところ、届出が期限を過ぎていた約950人に約17億円が過大に支払われていました。
 このほか、受給者7,000人のサンプル調査の結果、受給資格を失っていたことを届け出ていない人が二十数人いて、約1億6,000万円が過大に支払われていました。
 中には、資格を失った人に50年以上も支給していたケースもあったそうです。

時効未成立分は受給者に返還請求

 年金事務所は、失権届の記載内容を住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)や戸籍と照合しておらず、受給資格の喪失時期の確認を怠っていました。会計検査院は、日本年金機構に時効が成立していない分の返還手続を取らせるとともに、受給資格の確認を徹底するよう、厚生労働省に求める方針です。
 同省は「今後は適切に処理するよう年金機構に指示している」としていますが、すでに支払ってしまった分の回収は困難なものになりそうです。

<出典:日本法令 https://www.horei.co.jp/>

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