コロナウイルス対策 保護者の休暇取得支援助成金発表
令和2年3月2日(月)厚生労働省から公表される
政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、臨時休校した学校に通う子どもの保護者が、仕事を休んだ場合の収入を補償する「助成金制度」を創設するとしていましたが、昨日の令和2年3月2日(月)に、厚生労働省から公表されました。
この助成金制度は、臨時休校した小学校などに通う子どもを世話するため、保護者が年次有給休暇とは別に有給休暇を取得し、収入が減った場合に対応するものです。
具体的には、正規や非正規を問わず、1日8,330円を上限に賃金の全額(100%)が補償され、企業に助成金が支払われるとのことです。
この制度では、大企業も中小企業も同様の措置が取らますが、2020年2月27日から2020年3月31日の間に取得した休暇が対象となります。
以下は厚生労働省で2020年3月2日現在で公表されているPDF資料をテキスト起こししたものです。ご参考になさってください。
判明している情報はここに掲載してある通りなのですが、もっと具体的詳細の情報が入手できましたら、加筆等してご案内します。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。
事業主
1又は2の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
※ 年次有給休暇の場合と同様
- 1.新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等- 2.風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
支給額
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
- ※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
- ※ 大企業、中小企業ともに同様。
適用日
- 令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
- ※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給
参考リンク
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html
厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません