連続勤務は最大何日まで認められているか

連続勤務は最大何日まで認められているか

連続勤務は最大6日? 7日? 12日? 24日?

 人手不足に直面している企業では、長時間労働や休日出勤が発生しやすく、従業員に負荷がかかっているケースも少なくありません。法律で定められた休日を適切に付与して働き過ぎを防ぐことが重要です。従業員の健康を確保しつつ、働きやすい職場を目指したいものです。

 労働基準法で認められた連続勤務の日数は、最大12日です。『労働基準法』第35条第1項では、労働者に対して少なくとも週に1回の休日を付与する義務が定められています。

労働基準法第35条(休日)

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 シフト制勤務で休日を柔軟に設定できる場合でも、1週間のうちに1日の休日を付与する必要があります。「1週間の起算日」は、就業規則で特に定めがない場合は暦どおりの日曜日を指します。就業規則で特定の曜日を週の起算日として定めている場合は、その曜日が起算日です。
 たとえば、日曜日を週の起算日とする場合、1週間に1日の休日を付与するとなると、1週目の日曜、2週目の土曜に休日を設定すれば、法律を遵守した働き方ができます。したがって、連続勤務できる日数は最大で12日となります。

日曜日を週の起算日とする場合の連続勤務の最大日数

1週目 休み 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤
2週目 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 休み

 上記の例では、1週目の休みから2週目の休みまでの間で12日間の勤務となります。

変形休日制における連続勤務の上限日数

 変形休日制を採用している場合の連続勤務は、最大で24日までとなります。前述の労働基準法第35条第1項では、毎週少なくとも1日の休日を付与することが定められています。ただし、同法第35条第2項では、変形休日制において4週間を通じて4日以上の休日を付与する場合は、毎週少なくとも1日の休日を付与する義務を適用しないと定められています。

 4週間は28日となるため、最初の1週目に4日間の休日を付与すれば、連続して24日間勤務させることも可能です。

変形休日制における連続勤務の最大日数

1週目 休み 休み 休み 休み 出勤 出勤 出勤
2週目 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤
3週目 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤
4週目 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤 出勤

 上記のように、1週目の木曜日から4週目の土曜日まで働くとすると、連続勤務の日数は24日となります。
 変形休日制を採用する際は、労使協定または就業規則に規定するとともに、対象期間と起算日、労働日ごとの労働時間などについて定めておく必要があります。

 この定めは、アルバイトやパートなどの雇用形態にかかわらず、すべての労働者が対象となります。会社では従業員の連続勤務日数を適切に管理して、労働基準法上の上限を超えていないかチェックすることが必須です。

 ただし、1日8時間・1週間40時間という労働時間の上限も遵守する必要があるため、連続勤務日数だけでなく、労働時間の管理も欠かせません。労務違反を防ぐためには、休日数や勤務時間を適切に管理して、シフトを作成することがポイントです。

「変形休日制」のためには就業規則の規程と周知が必須

 就業規則に「変形休日制」の定めがあれば、24日まで連続勤務が可能となります。
 建設業などのように、週休制をとりにくい業種への対応策として、労働基準法第35条第2項では、例外として「四週間を通じ四日以上の休日を与える」と規定しています。これを「変形休日制」と呼びます。4週間を通じて4日の休日を確保しながら、24日連続勤務が可能になります。

 変形休日制を導入する場合は、あらかじめ就業規則に明記した上で労働者に周知することが必要で、連続勤務が12日を超えた時点で「今から変形休日制に切り替える」ということは認められません。

 また、変形休日制を就業規則に記載する場合には「4週間につき4日の休日」という文言に加えて、「4週間の起算日」も明記しなければなりません。

1年単位の変形労働時間制では連続勤務日数は6日間まで

 1年単位の変形労働時間制を採用している事業場や部署においては、連続勤務日数は6日間までに制限されています。
 ただし、特定期間(特に繁忙な時期として定めた期間)については、連続勤務は12日間まで認められています。

連続勤務日数に関するよくある質問

 最後に、連続勤務日数に関するよくある質問を掲載しておきます。

質問)管理職に連続勤務日数の上限はありますか?

回答)
 連続勤務日数に役職は関係ありません。管理職であっても連続勤務日数は12日が最大です。しかし、管理職の中で「管理監督者」に該当する方の場合には例外で、労働基準法の規制を受けません。管理監督者の場合は、社長や専務のように定時に出勤や退勤するという勤務形態が現実的ではないため、労働基準法の定める労働時間の規制を受けないのです。

質問)連続勤務日数は月またぎでもカウントされますか?

回答)
 連続勤務日数は月をまたいでカウントされます。厳密にいうと、月をまたぐ場合の取り扱いについての法令や行政解釈がありません。そのため、一週が月をまたぐ場合であってもリセットするような特別の取り扱いはせず、原則どおりに暦週で一週を分けずに労働時間を計算します。

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