2020.2.14新設「就職氷河期世代安定雇用実現コース」(特開金

2020.2.14新設「就職氷河期世代安定雇用実現コース」(特定求職者雇用開発助成金)

特定求職者雇用開発助成金の安定雇用実現コース要件見直し

 2020年2月14日より特定求職者雇用開発助成金の安定雇用実現コースの要件の見直しが行われ、就職氷河期世代安定雇用実現コースが新設されました。
 助成金は毎年4月に大幅に変更されることが通例なので、異例の措置といえるでしょう。

 この「就職氷河期世代安定雇用実現コース」は2019年12月5日に閣議決定された「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」の実施に向けて2019元年度補正予算が成立し、この予算に特定求職者雇用開発助成金制度やトライアル雇用助成金制度の制度要求等が盛り込まれたことを受けたものです。

 新設されたコースでは、いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したことなどにより十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な方を支援し、その就職を促進するため、対象労働者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給されるものであり、支給要件は以下の通りとなっています。

「就職氷河期世代安定雇用実現コース」支給要件

1.年齢(対象労働者要件)

 雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満の人

2.正社員経験(対象労働者要件)

 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない人

3.現在の就業状態(対象労働者要件)

 ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介の時点で以下の2点を満たしている人

  1. 失業状態または非正規雇用労働者
  2. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などで就労向けた個別支援等を受けている

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などとは

 具体的には次の機関が該当します。

  • [1]公共職業安定所(ハローワーク)
  • [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
  • [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長及び人材開発統括官の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

正規雇用労働者とは

 正規雇用労働者とは、以下の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する者とされています。ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。

  • (ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
  • (イ)所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。
  • (ウ)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。

参考リンク

 厚生労働省からは、周知するリーフレットが公開されていますので、対象者の雇用を考えているときには、助成金も視野に入れておくと良いでしょう。

厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169_00001.html

「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」を新設します!
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000595985.pdf

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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