雇用継続給付の申請にて被保険者署名が省略可能に
2018年10月1日から雇用継続給付申請の一部が簡素化
雇用保険には、被保険者が継続的に就業をするための各種雇用継続制度(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付)が設けられています。
これらは、被保険者がハローワークに支給申請することにより、被保険者に直接の給付が行われるものですが、その申請手続きは原則として、被保険者を雇用する事業主を経由して行うことになっています。
2018年10月1日からこの申請手続きの一部が簡素化されています。
1.雇用継続給付の申請手続きの流れ
雇用継続給付の申請手続きとしては、受給資格確認手続と支給申請があり、受給資格確認手続の中で雇用継続給付の支給額が決まります。
この支給額は原則として支給される事由が生じる直前の賃金をハローワークに登録し、そこから算出された額に基づき決定されることになっています。その後、ハローワークから指定された支給申請の時期ごとに支給申請の手続きを行います。
高年齢継続給付および育児休業給付は一般的に、複数回の支給申請手続きを行うことが多く、その都度、申請内容を証明するための事業主の証明と、支給申請をする被保険者の証明(記名押印または署名(以下、「署名等」という))を支給申請書に行うことになります。
2.簡素化された手続き
支給申請の流れは、会社が申請書を作成した上で、支給申請書に被保険者が署名等を行い、会社が支給申請書を回収しハローワークに届け出ることとなっています。
今回、このような会社と被保険者間の申請書のやり取りを簡素化するために、事業主が被保険者から「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」により確認を行い、会社が保存しておくことで、支給申請書の被保険者の署名等を省略することができるようになりました。
なお、署名等を省略して申請書を提出するときには、申請書氏名欄について、「申請について同意済み」と記載して申請することになります。
署名等を省略できることで、会社と被保険者の書類のやり取りがなくなるため、手続きは簡素化できる一方、支給申請を行っているという意識が薄れ、場合によっては申請手続きの漏れが発生することも懸念されます。署名等を省略する場合には、申請期日に注意を払い漏れがないように手続きを行いましょう。
参考リンク
厚生労働省「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります。」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません