2020年3月分から変更となる協会けんぽの健康保険料率
- 1. 協会けんぽ保険料率は例年3月分(4月納付分)から変更
- 2. 2.介護保険料率
- 3. 令和2年度都道府県単位保険料率
- 4. Q&A
- 4.1. Q1:なぜ都道府県ごとに保険料率が違うのでしょうか?
- 4.2. Q2:保険料は何に使われているのですか?
- 4.3. Q3:今後、保険料率はどうなるのですか?
- 4.4. 全投稿からの関連する記事:
協会けんぽ保険料率は例年3月分(4月納付分)から変更
全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率は、例年3月分(4月納付分)から変更になります。
2020年度も変更となる健康保険料率が発表になっていることから、その内容を確認しておきましょう。
1.健康保険料率
協会けんぽの健康保険料率は、保険料等の収入と、保険給付費等の支出の状況を勘案し、見直しが行われています。
2020年度の健康保険料率も、今後の収支見込みを踏まえて検討され、全国平均10.0%を維持する形で下表のとおり決定されました。
各都道府県によって、引上げ・引下げがありますが、京都府と兵庫県は据え置きになりました。
2.介護保険料率
介護保険料率は、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として決定されます。
2020年3月分からは、介護保険料率は全国一律で、1.73%から1.79%へ引き上げとなります。
給与の控除タイミングに注意を
健康保険料率、介護保険料率は3月分から変更になるため、3月に賞与を支給する会社では、賞与にかかる保険料から新しい保険料率で計算して控除します。
また、給与計算では自社の社会保険料の控除のタイミングに合わせて控除する保険料率を変更します。
なお、健康保険組合に加入している事業所においては、各健康保険組合の情報をご確認ください。以下にけんぽ協会ホームページに公開された情報を、そのまま転載させていただきます。
令和2年度都道府県単位保険料率
都道府県 平成31年度 ↑:引上げ
↓:引下げ
→:据え置き令和2年度 北海道 10.31% ↑ 10.41% 青森県 9.87% ↑ 9.88% 岩手県 9.80% ↓ 9.77% 宮城県 10.10% ↓ 10.06% 秋田県 10.14% ↑ 10.25% 山形県 10.03% ↑ 10.05% 福島県 9.74% ↓ 9.71% 茨城県 9.84% ↓ 9.77% 栃木県 9.92% ↓ 9.88% 群馬県 9.84% ↓ 9.77% 埼玉県 9.79% ↑ 9.81% 千葉県 9.81% ↓ 9.75% 東京都 9.90% ↓ 9.87% 神奈川県 9.91% ↑ 9.93% 新潟県 9.63% ↓ 9.58% 富山県 9.71% ↓ 9.59% 石川県 9.99% ↑ 10.01% 福井県 9.88% ↑ 9.95% 山梨県 9.90% ↓ 9.81% 長野県 9.69% ↑ 9.70% 岐阜県 9.86% ↑ 9.92% 静岡県 9.75% ↓ 9.73% 愛知県 9.90% ↓ 9.88% 三重県 9.90% ↓ 9.77% 滋賀県 9.87% ↓ 9.79% 京都府 10.03% → 10.03% 大阪府 10.19% ↑ 10.22% 兵庫県 10.14% → 10.14% 奈良県 10.07% ↑ 10.14% 和歌山県 10.15% ↓ 10.14% 鳥取県 10.00% ↓ 9.99% 島根県 10.13% ↑ 10.15% 岡山県 10.22% ↓ 10.17% 広島県 10.00% ↑ 10.01% 山口県 10.21% ↓ 10.20% 徳島県 10.30% ↓ 10.28% 香川県 10.31% ↑ 10.34% 愛媛県 10.02% ↑ 10.07% 高知県 10.21% ↑ 10.30% 福岡県 10.24% ↑ 10.32% 佐賀県 10.75% ↓ 10.73% 長崎県 10.24% ↓ 10.22% 熊本県 10.18% ↑ 10.33% 大分県 10.21% ↓ 10.17% 宮崎県 10.02% ↓ 9.91% 鹿児島県 10.16% ↑ 10.25% 沖縄県 9.95% ↑ 9.97% ※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.79%)が加わります。
Q&A
Q1:なぜ都道府県ごとに保険料率が違うのでしょうか?
都道府県ごとに、必要な医療費(支出)が異なるからです。
都道府県ごとの保険料率は、地域の加入者の皆さまの医療費に基づいて算出されています。このため、疾病の予防などの取組により都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がることになります。
また、平成30年度よりインセンティブ制度が導入され、加入者及び事業主の皆様の特定健診や特定保健指導、ジェネリック医薬品の使用割合等の取組結果が保険料率に反映されています。
また、令和2年度の全支部の平均保険料率は10%を維持しましたが、都道府県ごとの医療費を反映するため、保険料率が変更になる場合があります。
Q2:保険料は何に使われているのですか?
加入者の皆さまの医療費等が約6割、高齢者の医療費を支えるための拠出金等いわゆる仕送り金が約4割です。
Q3:今後、保険料率はどうなるのですか?
協会けんぽの保険財政については、医療費の伸びが賃金の伸びを上回る状況が続いているため、今後の保険料率の見通しは楽観できません。
今後の保険料率に係るシミュレーション(令和3年度以降の賃金上昇率0.6%の場合)
現在の保険料率10.0%を維持した場合、当面の間、準備金残高を維持することができますが、仮に9.8%に引き下げた場合、令和4年度以降に準備金残高が減少し始め、令和11年度には、準備金残高が法定準備金を下回る見通しとなっています。
※法定準備金:給付費等の1か月分
参考リンク
協会けんぽ「令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/
協会けんぽ「令和2年度保険料額表(令和2年3月分から)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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