平成30年4月から障害者法定雇用率が引上げられました

2020年1月27日

平成30年4月から障害者法定雇用率が引上げられました

障害者雇用促進のため一定割合の障害者雇用義務が

 障害者雇用を促進するため、企業には、常用雇用労働者の人数に対し、一定の割合の障害者を雇用する義務が課せられています。
 この割合のことを法定雇用率と呼び、平成30年4月1日より引上げられると共に、精神障害者の算定方法の変更が行われました。

1.平成30年4月1日からの障害者法定雇用率

 平成30年3月31日までの、民間企業の障害者の法定雇用率は2.0%となっており、常用雇用労働者50人以上の企業が、障害者を雇用する義務がありました。
 この常用雇用労働者には正社員だけでなく、一定の条件を満たす短時間労働者も含まれ、具体的には週所定労働時間が30時間以上の労働者を1人としてカウントし、20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントします。

 平成30年4月1日からこの法定雇用率が、2.2%へ引上げられ、常用雇用労働者45.5人以上の企業が1人以上の障害者を雇用する義務が発生しています。

2.精神障害者である短時間労働者の算定方法の特例

 障害者雇用の法定雇用率の算定においては、週所定労働時間が30時間以上の者を1人、20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人と数えるというのが原則となります(重度の障害者を除く)。

 これに対し、今回、精神障害者の職場定着を促進するため、精神障害者である20時間以上30時間未満の短時間労働者については、以下の2つの要素を満たす場合に限り、0.5人ではなく、1人をもって1人と数えるという特例措置が設けられました。

  • (1)雇入れから3年以内の人または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の人
  • (2)平成35年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した人

 なお、この特例措置は、平成30年4月1日前に雇い入れられた場合であっても、新規の雇入れから3年を経過するまでは対象となります。
 例えば平成28年4月1日に新規で雇い入れた人であっても、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの1年間は特例措置の対象となります。
 ただし、退職後3年以内に、同じ企業に再雇用された場合は、特例措置の対象としないといった細かな取扱いもあるため、対象者がいるときには別途、ハローワーク等での確認が必要になります。

法定雇用率を満たす雇用を確実に進めていきたいもの

 業種によっては障害者の人が担当する業務を切り出すことが難しく、また障害者のサポートを行うスタッフを配置しなければならないなど、障害者を雇用する負担が大きいことから、雇用がなかなか進まないというケースも少なからずあります。

 障害者の雇用は社会全体で取り組んでいくべき課題でもあるため、労働局などが開催している障害者面接会に参加したり、障害者雇用に関して用意されている様々な助成金制度などを活用することによって、法定雇用率を満たす雇用を確実に進めていきたいものです。

参考リンク

厚生労働省「障害者雇用率制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html

厚生労働省「障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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