試行雇用(トライアル雇用)奨励金

2017年8月6日

試行雇用(トライアル雇用)奨励金とは

 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

試行雇用(トライアル雇用)奨励金の主な受給の要件

 以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること

o45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者に限る)
  (平成20年12月1日要件変更:65歳以上も追加)
o40歳未満の若年者
  (平成20年12月1日要件変更:40歳未満も追加)
o母子家庭の母等
o季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
o障害者
o日雇労働者・ホームレス

 その他の詳細については、お気軽にお問い合わせください。

 このほか、不良債権処理就業支援特別奨励金にもトライアル雇用支援があります。

試行雇用(トライアル雇用)奨励金の受給額

 対象労働者1人につき、月額40,000円

 支給上限:3か月分まで

トライアル雇用の特徴

 トライアル雇用には、次のような特長があります。

1.企業は、ハローワークが紹介する対象労働者を、短期閤(原則として3か月間)試行的に雇うこと(以下「トライアル雇用」といいます。)により、その間、企業と労働者相互の理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図ります。

2.企業は、トライアル雇用中に対象労働者の適性や業務遂行可能性などを実際に見極めた上で、トライアル雇用終了後に本採用するかどうかを決めることができます。

3.また、企業は、トライアル雇用を実施した場合、トライアル雇用終了後、一定の要件を満たした上で、奨励金の支給を受けることができ、雇入れにかかる一定の負担軽減が図られます。

4.対象労働者にとっても、企業の求める適性や能力・技術を実際に働くことで把握することができ、また、トライアル雇用中に努力することで、その後の常用雇用への道が開かれます。

トライアル雇用の概要

 ハローワークが紹介する対象労働者を事業主が短期間(原則3か月ですが、1か月又は2か月の実施や、実施後に一定期間の延長をすることも可能です。

 雇用し、その間に、事業主と対象労働者とで、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、相互に理解を深めていただき、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図ります。

 対象労働者については、その後の常用雇用に結びつくように、トライアル雇用期間中に実務能力の向上を図るための取組を事業主に行っていただきます。

 トライアル雇用を行う事業主には次の試行雇用奨励金(以下「奨励金」といいます。)が支給されます
 (ただし、要件を満たす場合に限ります。留意事項はお問い合わせ下さい)

トライアル雇用 実施の流れ

 ハローワークでは仕事を探される方との相談の中で、職業経験や労働市場の状況などを考慮して、就職のためにトライアル雇用を経ることが適当だと思われる方を対象労働者とし、適切な求人者の方にご紹介します(トライアル雇用を実施しようとする求人者の方には、トライアル雇用の趣旨をよくご理解いただいた上で、求人票を、事前にハローワークに提出していただきます。)。

 受入可能であれば採用面接を実施し、トライアル雇用を実施するかどうかを決めていただきます。
 採用に際しては、関係法令に基づき、事業主と対象労働者との問で雇用契約を結びます。

トライアル雇用事業の流れ

 また、1から4の対象労働者をトライアル雇用する事業主の方には、常用雇用への移行の促進を図る観点から、トライアル雇用期間中の労働条件、トライアル雇用中に講じる措置(どのような指導・訓練等を実施するのか)、常用雇用への移行のための要件(どのくらいの業務遂行が可能であれば常用雇用できるか)等に関する「トライアル雇用実施計画書」を、雇入れから2週間以内に、対象労働者と十分に話合い、その同意を得た上で提出していただきます。

報告書兼支給申請書の提出

 トライアル雇用が終了したとき、又はトライアル雇用期問中に常用雇用に移行したことにより、奨励金の支給を受けるには、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に、「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」に、上記の計画書の写し、当該労働者の出勤簿・賃金台帳等の写しを添えてハローワークに提出してください。
 (奨励金の支給には対象労働者本人の記名・押印又は署名が必要です。)

※支給申請期問はトライアル雇用が終了した日の翌日から起算して1か月以内であることにご留意ください。

 この事業の対象になるのは、ハローワークに求職登録している対象労働者をハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れた場合です(紹介状に「トライアル雇用」と明記されています。)。

 トライアル雇用の実施により、できる限り常用雇用へ移行するよう努力するようにします。

 そこで、事業所の方には、トライアル雇用期間中の対象労働者の実務能力の向上などが重要である点についてご理解いただき、業務等に意欲的に取り組むような指導や助言をしていただくよう注意します。

※奨励金の支給対象となるには、満たすべき要件がありますので、ご注意下さい。
(詳細はお問い合わせください)

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Posted by 菅野 哲正