キャリアアップ助成金の拡充など2018年4月制度変更予定
平成30年度以降、拡充などの変更が予定されているキャリアアップ助成金
いわゆる非正規労働者が全労働者の約4割を占めるような時代となり、その雇用の安定や処遇の改善が重要な課題となっています。そこで厚生労働省では、有期契約労働者を正社員に転換する際や有期契約労働者の処遇の見直しを行う際の支援として、キャリアアップ助成金という制度を設けています。
既に多くの企業で活用されていますが、平成30年度以降、キャリアアップ助成金に設けられている8つのコースのうち、3つのコース(正社員化コース、賃金規定等共通化コース、諸手当制度共通化コース)について、拡充等が行われる予定となっています。
そこで以下では、この中から活用しやすいと思われる正社員化コースと諸手当制度共通化コースをとり上げます。
1.正社員化コース
正社員化コースとは有期契約労働者を正社員や無期雇用労働者に転換した場合に、助成金が支給されるものです。支給額としては以下のようになっています。
- (1)有期契約労働者を正社員に転換した場合 1人当たり57万円(42万7,500円)
- (2)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した場合 1人当たり28万5,000円(21万3,750円)
- (3)無期雇用労働者を正社員に転換した場合 1人当たり28万5,000円(21万3,750円)
- ※( )内は中小企業以外の支給額
今回の変更予定は2点あり、1点目が、上記(1)~(3)を合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数が15人までとされているものが20人に拡充されること、2点目は以下の2つが支給要件として追加されることです。
- a.正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較して、5%以上増額していること
- b.有期契約労働者からの転換の場合、対象となる労働者が転換前に企業で雇用されていた期間が3年以下に限ること
その他、従来からの支給要件がありますので、活用にあたっては内容を確認しておきましょう。
2.諸手当制度共通化コース
諸手当制度共通化コースとは有期契約労働者等に関して正社員と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成金が支給されるものです。支給額としては、1事業所当たり1回のみ38万円[28万5,000円]となっています。
今回、これについては新規で助成額を上乗せする加算措置が行わる予定で、人数に応じたものと諸手当の数に応じたものとがあります。
- (1)人数に応じた加算措置
共通化した対象の労働者2人目以降に適用され、対象労働者1人あたり1万5,000円(1万2,000円)を支給する(上限20人まで)。 - (2)諸手当の数に応じた加算措置
同時に共通化した諸手当2つ目以降に適用され、諸手当の数1つあたり16万円(12万円)を支給する。
同一労働同一賃金の対応に向けて、処遇の見直しを検討されている企業もあるかと思います。この助成金の活用も併せて検討したいものです。
事前にキャリアアップ計画の認定を受けておく必要あり
このキャリアアップ助成金を活用するにあたっては、キャリアアップ管理者を配置し、事前にキャリアアップ計画を作成して管轄の労働局長の認定を受けておく必要があります。また、既にキャリアアップ計画を提出している企業が、当初の計画と異なるコースを利用するなどの場合、事前にキャリアアップ計画変更届の提出が必要になっています。
また、あくまでこれらの内容は、平成30年度予算の成立および雇用保険法施行規則の改正が前提となるため、変更される可能性があります。実際の活用にあたっては、厚生労働省のホームページで最新情報を確認したり、最寄りの労働局もしくは当事務所までお問い合わせください。
- ※( )はいずれも中小企業以外の額です
- ※支給額には生産性の向上が認められる場合には加算があります
(以下は2018年1月29日で記述していたものです)
キャリアアップ助成金の制度改正予定内容リーフレット
平成30年4月1日から制度変更を行う予定のキャリアアップ助成金について、改正予定内容に係るリーフレットが掲載されています。
今改正では、四つのコースについて、拡充や整理統合などの内容変更を行うこととなっています。なお、平成30年度予算の成立および雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることに留意が必要です。
厚生労働省ホームページの公開内容
以下、厚生労働省ホームページに公開されていた内容を参考に、そのまま原文を掲載します。
「制度変更のお知らせ」に平成30年度の改正予定内容に係るリーフレットを掲載しました。
※平成30年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。1.正社員化コース
- 1年度1事業所あたりの支給申請上限人数を20人に拡充
- 支給要件の追加
- 正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金総額(※)を比較して、5%以上増額していること。
※賞与や諸手当を含む総額。
ただし、 諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは除きます。- 有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間を3年以下に限ること。
2.人材育成コース
- 人材開発支援助成金に統合。
3.賃金規定等共通化コース
- 共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
4.諸手当制度共通化コース
- 共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。
- 同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算。
参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
キャリアアップ助成金の2018年4月制度改正予定内容リーフレット
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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