労働保険料等納付猶予特例と年度更新期間延長(コロナ影響

2020年5月6日

労働保険料等納付猶予特例と年度更新期間延長(コロナ影響

厚生年金保険料に続いて労働保険料も

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主への支援策が様々公表されておりますが、このたび、「労働保険料等の納付猶予の特例」並びに「労働保険料年度更新の期間延長」が発表されました。
 労働保険料等納付猶予特例は、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることが要件になっております。

 この時期、経営者はともかく資金繰に奔走されておることも想像されますが、「出を制す」という観点も重要かと考えます。労働保険料は資金を圧迫する大きな要因ともなりえますので、有効に早く活用なさると良いかと思います。

令和2年度の労働保険の年度更新期間も8月31日までに延長

 今年度(2020年度)の労働保険の年度更新期間について、新型コロナウイルスの感染症の影響を踏まえ、6月1日~7月10日から6月1日~8月31日に延長することが発表されています。
 その概要はリンク先でご確認ください。本特例措置については、現在、所要の厚生労働大臣告示を準備中であり、告示公布後に改めて公表する予定とされています。

 厚生労働省から公表されたチラシを文字起こして、以下に転載します。情報ソースはリンクを貼っておきますので、ご確認ください。

労働保険料等の納付猶予の特例について

新型コロナウイルス感染症の影響により納付が難しい方へ

猶予(特例)の概要

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。

 この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

猶予の要件

 以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。

1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること(収入の減少が20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。)
 ※1新規適用事業及び単独有期事業における取り扱いについてはQ&A及び申請の手引きをご参照ください。

2.厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること
※2「一時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

3.申請書が提出されていること

猶予対象となる労働保険料等

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等が対象となります。

労働保険料等の納付猶予特例の申請方法

  • 納期限までに申請してください(※3)。
    • ※3 令和2年2月1日から令和2年6月30日までの間に納期限が到来している労働保険料等については、令和2年6月30日までに申請していただければ、納期限までに申請した場合と同じ取り扱いとします。
  • 所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」等(※4)を提出してください。(郵送又は電子申請でも受け付けております。(電子申請の場合、年度更新の申告等の添付書類として申請いただくことになります。))
    • ※4
      ・根拠となる書類の準備が難しい場合は、職員が聞き取りによりお伺いします。
      ・同一の労働保険適用事業において、国税、地方税又は厚生年金保険料等の納付猶予の特例が許可された場合は、当該猶予許可通知書及び当該猶予申請書の写しを添付いただくことで、申請書の記載の一部が省略できる場合があります。

※申請にあたっては、管轄の都道府県労働局へご相談ください。

参考リンク

厚生労働省「労働保険料等の納付猶予の特例について」チラシ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000627591.pdf

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症関連情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html

厚生労働省「労働保険の年度更新期間の延長について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11167.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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