2024年12月2日から変わる社会保険の資格取得手続

2024年11月21日

2024年12月2日から変わる社会保険の資格取得手続

マイナ保険証の本格運用開始

 2024年12月2日以降、現行の健康保険証が発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する「マイナ保険証」の本格運用が開始されます。
 これに伴い、従業員が入社したときの社会保険の手続き等が一部変更になるため、その内容を確認しておきます。

1. 現行の健康保険証の発行

 現行の健康保険証は、2024年12月2日以降は、発行されなくなります。これは、新たに資格取得をする従業員はもちろんのこと、家族が被扶養者として認定を受けるときも同様です。また、婚姻等で氏名変更となる場合や現行の健康保険証を紛失した場合に関しても、再発行は行われません。

 なお、現行の健康保険証が発行されるタイミングは、交付年月日を基準とすることになっており、資格取得日や扶養の異動の認定日が基準となるわけではありません。

2. 2024年12月2日以降の手続き

 2024年12月2日以降は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に新たに「資格確認書発行要否」欄が設けられます。

 マイナンバーカードを作っていない人や、健康保険証として利用登録を行っていない人等(以下、「マイナ保険証を利用できない人」)の手続きを行う際には、資格確認書の発行が必要かを確認の上、発行が必要なときには要否欄の「□発行が必要」にチェックを入れることになります。これにより、資格確認書が発行され、医療機関等の窓口で提示することにより保険診療での受診ができるようになります。

 なお、要否欄にチェックが入っていない場合でも、マイナ保険証を利用できない人には、資格確認書が発行されることになっています。ただし、その場合は資格確認書の発行までに時間がかかるとされています。

3. 手続きに必要な情報の確認

 今後、資格取得届や被扶養者異動届の作成をする際には、マイナ保険証を利用できない人か否かを確認する必要があります。
 そのため、従業員の入社が決まった際などには、以下の情報を入手しておくとスムースな運用になります。

  1. マイナンバーカードを作っているか
  2. マイナ保険証の利用登録状況

 特に、2.については自らが登録したか否かを把握していない人も見受けられます。入社後等に確認していると、手続きに時間を要することにもなりかねません。

4. 健康保険証の利用登録状況確認

 健康保険証の利用登録状況は、マイナポータルのログイン後のトップ画面で確認できます。
 具体的には、「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページにて確認ができます。登録が完了している場合は、健康保険証としての登録状況に「登録済」と表示されます。

 必要な情報を確認する際には、このような案内を加えてもよいでしょう。

参考リンク

日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」

マイナポータル「健康保険証の登録が出来ているか確認する方法はありますか。」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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