2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用可能に
内閣府がマイナンバーカードが健康保険証利用可能のリーフレット公開
マイナンバーカードが健康保険証として利用できる予定として準備が進められていることはご存知かと想像します。
2019年12月、内閣府から「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!」というリーフレットが公開されました。
今後の予定について広く周知が行われ始めましたので、本決まりですね。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する6つのメリット
リーフレットでは、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、以下の6つのメリットが享受できるとしています。
1.健康保険証としてずっと使える!
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。
2.医療保険の資格確認がスピーディに!
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
3.窓口への書類の持参が不要に!
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。
4.健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります(2021年秋頃予定)。患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
5.医療保険の事務コストの削減!
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
6.マイナンバーカードで医療費控除も便利に!
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります(2021年秋頃予定)。確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続ができるようになります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前登録が必要
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要とのことであり、その登録申込は2020年度はじめからマイナポータルでできるようになるとのことです。まもなくでしょうか。
今後、マイナンバーカード自体の普及は進んでいくのか予想は難しいところもあります。
2020年度から医療機関や薬局で順次必要な機器を導入していくことになっていますので、マイナンバーカードを利用した健康保険証も普及して、マイナンバー初期の目的であった利便がアップすることに寄与することになるでしょう。
参考リンク
厚生労働省:マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
内閣府:2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_hokensho.pdf
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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