休憩時間の基礎知識を改めて確認する

2022年1月19日

休憩時間の基礎知識を改めて確認する

休憩時間を適正に与えていないと是正勧告も

 労働基準法では休憩時間について、労働時間が6時間を超える場合に少なくとも45分、8時間を超える場合に少なくとも60分を与えなければならないと規定されています。そのため、労働基準監督署が事業所の調査を行うときには、この法定の休憩時間を与えているかの確認が行われ、与えていないときは是正勧告が行われることがあります。

 ここでは、改めて確認しておきたい休憩時間の基礎知識をとり上げます。

1.休憩時間の与え方

 休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないとされていますが、その休憩時間数について、一括して与えなければならないといった定めはありません。そのため、例えば60分の休憩を15分と45分に分けたり、午前に10分、お昼に40分、午後に10分といったように3回与えたりしても差し支えありません。一方で、休憩時間は食事の時間や疲労の回復を目的としているため、過度に細かく分断された休憩等ではその目的を達成することができません。

 どのようなタイミングで、どのくらいの時間数を設定するのが良いのか、確実に休憩時間を確保するためにはどのようにすると良いのかについて検討する必要があるでしょう。

 なお、所定労働時間が6時間で、時間外労働が発生しないときには、法定の休憩時間を与える必要はありません。ただし、6時間を継続して勤務することで、疲労が蓄積し、空腹になり、生産性が低下することが容易に想像できます。
 法定の休憩時間は不要ですが、例えば15分程度の休憩時間を与えることで補食し、疲労回復につなげることが考えられます。

2.休憩時間の確保

 所定労働時間を8時間、休憩時間を45分としておき、所定労働時間を超えるタイミングで15分の休憩を与えてから時間外労働をさせることがありますが、この15分の休憩を取ることができていないという状況がしばしば見られます。

 所定労働時間と時間外労働時間を明確に分けることで、終業を促し時間外労働を削減する効果はあると思いますが、チャイムを鳴らす等により確実に15分の休憩を取ることができるようにするか、取ることが難しいようであれば始業・終業時刻の見直しを行い、休憩時間を45分から60分に変更するという対応等を考える必要があります。

3.「途中付与・一斉利用・自由利用」の3原則

 労働基準法の第34条では「途中付与」「一斉付与」「自由利用」という3つの原則を定めています。

  1. 途中付与の原則:休憩時間は「労働時間の途中」に与えること
  2. 一斉付与の原則:休憩時間は全従業員に対して一斉に与えること
  3. 自由利用の原則:休憩時間を自由に利用させなければならないこと

 そのため、「今日は後半が忙しいから、すぐに休憩して」と、労働開始時間から休憩に入ることは、「途中付与の原則」に反するので違法となります。
 休憩時間と言いながら雑用を任せたり、学習を強要するのも「自由利用の原則」に反するので、こちらも違法となります。

 ただし、「一斉付与の原則」については特例があり、全従業員が一斉に休憩に入ると利用者に著しい不便を与えてしまうサービス業においては、労使協定を結ばなくても、「Aさんは12時から1時間、Bさんは13時から1時間」というように会社の一存で休憩時間を分散させることが認められています。(労働基準法 第40条1項)

4.休憩時間が確保されているか点検

 労働時間の管理では時間外労働に注目が行きがちですが、休憩時間についてもそれを取ることができず、業務をしていれば労働時間として扱う必要があり、これは割増賃金の支払いの問題にもつながってきます。そのため、休憩時間が確保されているか点検し、問題があればその改善に向けて取組みをしたいところです。

 以下で労働基準法の条文と厚生労働省HPのQ&Aを確認します。

労働基準法第34条 休憩

(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

休憩に関するQ&A(厚労省HPより)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html

Q 私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?

A まず“休憩時間”について説明します。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
 ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。

Q 休憩時間は法律で決まっていますか?

A 労働基準法第34条で、労働時間が

  • 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
  • 8時間を超える場合は、少なくとも1時間

 の休憩を与えなければならない、と定めています。

休憩時間関係法規の解説

休憩についての関係法令解説

1 本規定の意義

 労働者の疲労回復、食事等のための休憩に関する規定は不可欠であるので、休憩の具体的内容を記載すべきものである。

2 休憩の意味

 休憩とは、労働時間が継続した場合に蓄積される労働者の心身の疲労を回復させるために使用者が労働者に与えなければならない時間であって、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう(労働基準法34条、昭和22年9月13日発基17号)。

3 休憩の原則的法規制

(1)休憩の長さ等

 休憩の長さ、回数等については、次の1~4の原則的法規制が定められている(労働基準法34条)。

  1. 使用者は、労働者に労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならない。
     すなわち、労働時間が6時間であれば休憩を全く与えなくても法違反ではなく、労働時間が6時間を少しでも超えて8時間までであれば少なくとも45分の休憩を与えなければならず、労働時間が8時間を少しでも超えれば少なくとも1時間の休憩を与えなければならない。
     なお、労働時間が8時間をいくら超えて長くなっても、労働基準法上は合計1時間の休憩を与えれば違法とはならず、時間外労働を行う場合であっても所定労働時間中に合計1時間の休憩を与えれば、時間外労働の際に追加して休憩を与えなくても違法ではない(昭和22年11月27日基発401号)。
  2. 休憩の最長限度についての法的規制はない。
  3. 1の長さの休憩を与えるべき回数についての法的規制もない。したがって、1の休憩を1回で与えても、数回に分割して与えてもよい。
  4. 休憩は通常の所定労働時間における労働、労働基準法33条に基づく非常時における労働又は労働基準法36条の時間外労働・休日労働のいずれにおいても与えなければならない。

(2)休憩の位置

 休憩は、労働時間の途中に与えなければならない。したがって、始業前又は終業後に休憩を与えることはできない。ただし、休憩を与えるべき時刻については法定されていないので、当事者が自由に定めることができる(労働基準法34条)。

(3)一斉休憩の原則

 休憩は、労働者個々人等を単位に与えてはならず、原則として労働者全員を単位に一斉に与えなければならない。この場合の一斉に与えるべき単位は、事業場(場所的かつ組織的に独立した最小単位の作業体をいい、本社、工場、支店等が各々別個の事業場とされる-昭和22年9月13日発基17号)である。なお、この一斉休憩の規定は、坑内労働には適用されない(労働基準法38条)。

(4)休憩自由利用の原則

 休憩中は、労働者に権利として労働から離れることを保障して自由に利用させなければならない。ただし、この自由利用は絶対的なものではなく、相対的なものと解され、「休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えない」(昭和22年9月13日発基17号)とされ、「休憩時間中の外出許可制は、事業場内において自由に休息できる場合には必ずしも違法とはならない」(昭和23年10月30日基発1575号)とされている。

 なお、この自由利用の規定は、坑内労働には適用されない(労働基準法38条)。

4 休憩の例外的法規制

(1)全面適用除外

 次の1・2の労働者については、上記の「3 休憩の原則的法規制」の規定にかかわらず、休憩を全く与えなくても法違反とはならない(労働基準法40条、同法施行規則32条)。

1.次のイ~ハの公衆の不便を避けるため必要なものその他特殊の必要のある労働者。ただし、この規定は年少者(18歳未満の男女をいう。以下同じ)には適用されないため、次の労働者であっても年少者には休憩を与えなければならない(労働基準法60条)。

  1. 労働基準法別表1の11号の事業(郵便・電気通信の事業をいう)の労働者のうち、屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便・電信・電話の業務に従事する者。
  2. 労働基準法別表1の4号の事業(運送の事業をいう)又は郵便・信書便の事業の労働者のうち、列車・気動車・電車・自動車・船舶・航空機に乗務する機関手・運転手・操縦士・車掌・列車係・荷扱手・列車手・給仕(航空機のスチュワーデスを含む-昭和29年6月29日基発355号)・段冷房乗務員・電源乗務員(これらを次にハにおいて単に「乗務員」という)で、長距離(長距離とは、6時間以上を要する距離をいう-昭和29年6月29日基発355号)にわたり継続して乗務するもの
  3. ロの乗務員でロの規定に該当しないもので、その者の従事する業務の性質上休憩を与えることができないと認められる場合であり、かつ、その勤務中における停車時間、折返しによる待合わせ時間その他の時間の合計が労働基準法34条に規定する休憩時間に相当するとき。

2.次のイ~ニの特殊な労働者。この規定は年少者にも適用されるため、年少者であっても次の労働者に該当すれば、休憩を与えなくても法違反とはならない(労働基準法41条)。

  1. 労働基準法8条6号の事業(農業の事業をいう)又は7号の事業(畜産・養蚕・水産の事業をいう)の労働者
  2. 管理監督者
  3. 機密事務取扱者
  4. 許可を得た監視断続労働従事者

(2)一斉休憩の適用除外

 次の1)~3)の労働者については、上記の「3 休憩の原則的法規制」の規定にかかわらず、休憩を一斉に与えないことができる(労働基準法34条、同法施行規則15条)。

1)労使協定を締結した場合

 使用者は、すべての業種において、その事業場に労働者の過半数を組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と(このような過半数を組織する労働組合がない場合のみ労働者の過半数を代表する者と)書面協定を締結したときは、一斉休憩を与えないことができる。
 この場合の書面協定には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及びその労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない(労働基準法施行規則15条)。また、この協定は法定の方法によって労働者に周知させなければならない(労働基準法106条)。
 労使協定の締結当事者である労働者の過半数を代表する者の資格・選任方法については、次の1・2のいずれにも該当しなければならない(労働基準法施行規則6条の2)。

  1. 労働基準法41条2号に規定する管理監督者ではないこと。
  2. 労働基準法に規定する労使協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。
2)特定の業種の場合

 次の1~8の業種の労働者については、一般に業務の性質上一斉休憩を与えることが困難であるため、上記1)の労使協定を締結することなく一斉に休憩を与えないことができる(労働基準法40条、同法施行規則31条)。

  1. 労働基準法別表1の4号の事業(運送の事業をいう)
  2. 同8号の事業(物品の販売・配給・保管・賃貸・理容・美容の事業をいう)
  3. 同9号の事業(金融・保険・媒介・周旋・集金・案内・広告の事業をいう)
  4. 同10号の事業(映画の製作・映写・演劇その他興行の事業をいう)
  5. 同11号の事業(郵便・電気通信の事業をいう)
  6. 同13号の事業(病院等保健衛生の事業をいう)
  7. 同14号の事業(接客業・娯楽業をいう)
  8. 官公署の事業
3)坑内労働に従事する労働者

 「抗」とは深い地穴のことを意味し、坑内労働とはいわゆるトンネル工事現場等をいう(労働基準法63条)。

(3)休憩自由利用の適用除外

 次の1~3の労働者については、上記の「3 休憩の原則的法規制」の規定にかかわらず休憩時間を自由に利用させなくても法違反とはならない(労働基準法40条、同法施行規則33条)。ただし、2の労働者については、あらかじめ休憩自由利用除外許可申請書(労働基準法施行規則様式13号の5)によって、所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

  1. 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童と起居をともにする児童自立支援施設の職員
  2. 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設の職員で児童と起居をともにする者
  3. 坑内労働に従事する労働者

休憩時間にまつわるNGチェックリスト

 最後に「休憩時間」について違法かどうかを確認するチェックリストを紹介します。
 ここに書かれた10項目は、全て違法です。違法な働き方にならないよう注意しましょう。

  1. 休憩時間が、6時間超え労働で45分以上、8時間超え労働で1時間以上ない
  2. 予定の休憩時間に忙しくて休憩できなかったのに、代わりの休憩がとれない
  3. とれなかった休憩分の給料がひかれている
  4. トイレに行ったのも休憩時間とされ、給料が引かれてしまう
  5. 休憩時間が5分など小刻み過ぎて、ゆっくり休めない
  6. 休憩時間も電話対応や店番をしなければいけない
  7. 休憩時間に仕事の資料を読むように言われた
  8. 休憩中も何かあればすぐに職場に戻るように言われる
  9. 労働が6時間を超えてしまった、または8時間を超えてしまった時、超えなかったように労働時間を操作される
  10. 労働の開始時間・終了時間にまとめて休憩をとることがある

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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