「(旧)特定労働者派遣事業」は2018.9.29以降は不可に

2020年1月24日

2018年9月30日以降、「(旧)特定労働者派遣事業」は行えなくなります

労働者派遣事業は「許可制」に一本化されています

 労働者派遣事業は、改正前の「(旧)特定労働者派遣事業」を行っている場合、「許可制」への一本化に伴う経過措置が終了する今年の2018年9月29日までは、旧事業を継続できます。

 経過措置期間終了後も労働者派遣事業を行う場合は、2018年9月29日までに許可を受けるか許可の申請を行う必要があります。

 なお、2018年9月29日までに許可の申請を行った場合、審査結果が出るまでの間は、引き続き「(旧)特定労働者派遣事業」を行うことができるとされています。

「無許可派遣」は労働局の指導対象となるほか事業主名公表などの罰則が

 許可を受けていない、または許可の申請を行わずに、9月30日以降、労働者派遣事業を行った場合、「派遣元事業主」は、「無許可派遣」となり、労働局からの指導の対象となるほか、事業主名を公表されることや罰則を受けることがあります。

 一方、「派遣先事業主」は、無許可派遣を行う事業主から派遣労働者を受け入れたとして、労働局からの指導や事業主名の公表などの対象となることがあります。
 また、「労働契約申込みみなし制度」の対象となる可能性もあります。

 特定労働者派遣事業を活用している事業主の皆さまは、許可の取得状況や申請状況の確認をする必要があります。

参考リンク

平成30年9月30日以降は「(旧)特定労働者派遣事業」は行えなくなります!
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=51

派遣先の皆さまへ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=51

労働者派遣事業・職業紹介事業に関する相談窓口一覧
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=51

労働契約申込みみなし制度とは?(H27年10月1日~

 平成24年の派遣法改正で新設された、労働契約申込みみなし制度は、派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、派遣労働者の派遣会社における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込み(直接雇用の申込み)をしたものとみなされる制度です。

 派遣先が、上記違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことについて過失がなかった場合は、労働契約申込みみなし制度は適用されません。

 労働契約申込みみなしとは、申し込んだとみなされる労働契約の条件は、違法行為の時点における派遣会社と派遣労働者との間の労働契約上の労働条件と同一の内容となりますが、労働契約のみならず、口頭の合意や就業規則等に定めるものも含まれるとされています。

 申し込んだとみなされる労働契約期間に関する事項(始期、終期、期間)も、派遣会社と派遣労働者との間の労働契約に書かれた内容がそのまま適用されます。
 派遣労働者が申込みを承諾しなかったときは、労働契約は成立しません。(「雇用みなし」ではなく「申込みみなし」です。)

参考リンク

『労働契約申込みみなし制度について』(職発0710 第4号)(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000092369.pdf

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