来年2017年1月から拡大される雇用保険の被保険者

2020年1月28日

 将来的な労働力の不足を補うものとして雇用の拡大が進められている女性と高齢者ですが、その働きを支援する様々な法整備が行われています。その一環として、来年の2017年(平成28年)1月からは雇用保険の対象範囲が65歳以上の人にも拡大されます。今回はそのポイントについて確認しておきます。

1.雇用保険の適用要件の改正

 雇用保険の適用要件は、1週の所定労働時間が20時間以上であり、同一の事業主に継続して31日以上雇用される見込みがある人となっています。ただし、これらの要件を満たし場合であっても、65歳以降に新たに雇用された人は被保険者にはなりません。
 今回、このうち年齢に関する要件が変更となり、65歳以降に新たに雇用される人であっても、雇用保険の適用要件に該当した場合には被保険者となることとなりました。

2.新たに提出が必要になる雇用保険の資格取得届

 1.の改正に伴い、今後は、65歳以降に新たに雇用される人であっても雇用保険の適用要件に該当する場合には、事業所管轄のハローワークに雇用保険被保険者資格取得届(以下「資格取得届」という)を提出することになります。また、来年1月1日時点で、雇用保険の適用要件に該当しているものの、65歳以降に新たに雇用されたために被保険者となっていない人についても、平成29年1月1日より被保険者としてなります。
 そのため、対象者について平成29年3月31日までに管轄のハローワークに資格取得届を提出することになっています。この際、雇用保険の適用要件に該当する人で65歳より前より引き続いて雇用されている人は、高年齢継続被保険者としてすでに雇用保険に加入しています。対象者を間違えないように事前に確認しておくことが求められます。

3.雇用保険料の取扱い

 現在、毎年4月1日時点で64歳になっている人については、それ以降の雇用保険料が会社負担分・被保険者負担分ともに免除となっています。この免除制度は平成31年度まで継続することになっており、今回、新たに被保険者となる65歳以上の人についても平成31年度まで免除制度の対象となります。誤って雇用保険料を控除しないようにしましょう。
 被保険者の拡大により、新たに被保険者となった人については、各給付の支給対象者にもなります。この機会に、各給付の支給要件と支給内容についても復習しておきましょう。

■参考リンク

厚生労働省 「【重要】雇用保険の適用拡大等について~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。