キャリア形成促進助成金

2017年8月6日

キャリア形成促進助成金とは

 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に支給されます。

キャリア形成促進助成金の受給要件

 次の全ての要件に該当する事業主が受給できます。

1.雇用保険の適用事業の事業主であること。

2.労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、その計画の内容をその雇用する労働者に周知しているものであること。

3.職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。

4.労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと及び過去3年間に雇用三事業に係るいずれの助成金について不正受給を行ったことがないこと。

5.次のいずれかの助成金の要件に該当し、あらかじめ都道府県センター所長のキャリア形成促進助成金の受給資格認定を受けていること。

訓練給付金

(1)年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に職業に必要な専門的な知識または技能を追加して修得させること、配置転換等により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練、定年退職後再就職の円滑化等のために必要な職業訓練を受けさせた事業主であること。

(2)職業訓練は1コースあたり1ヶ月に2日以上かつ合計10時間以上であること
 (OJT、通信制の訓練は対象外です)。
 (中小事業主が認定訓練を行う施設に委託した場合も対象となります。)

職業能力評価推進給付金

 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に、当該事業主以外の者が行う職業能力評価であって、厚生労働大臣が定めるものを受けさせる事業主であること。

キャリア・コンサルティング推進給付金

 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に、キャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること。

 ※キャリア・コンサルティングとは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。

職業能力開発支援促進給付金

 事業所において、労働者が自発的に行う職業能力開発に関する経費補助や休暇付与の支援措置を労働協約又は就業規則等に、新たに若しくは拡充として規程を設け、支援を行った場合。

キャリア形成促進助成金 受給内容の概要

 それぞれの給付金に関して、受給できる額は次の通りとなります。
 【 】内は大企業

訓練給付金

 職業訓練に要した費用の2分の1【3分の1】が助成されます。

限度額(1人1コースあたり)

総訓練時間数 限度額
10時間以上300時間未満 5万円
300時間以上600時間未満 10万円
600時間以上 20万円

 職業訓練期間中に支払った賃金の2分の1【3分の1】が助成されます。
 ・・・ただし1200時間限度です。

職業能力評価推進給付金

職業能力評価の受検に要する経費(受検料等)の4分の3
受検に要した期間中に支払った賃金の4分の3

キャリア・コンサルティング推進給付金

導入初年度における外部機関への委託費の2分の1に相当する額
(1事業所につき上限額50万・1回限り)

自社の社員がキャリアコンサルタントの資格を保持し、その社員によるキャリア・コンサルティングを実施する場合の費用15万円(1事業所につき1回限り)
キャリア・コンサルティングを受けた時間の賃金の3分の1(4分の1)

職業能力開発支援促進給付金

能力開発に対する支援措置を導入した場合の奨励金15万円
(1事業所につき1回限り)
能力開発に対する支援措置の利用者が発生した場合1人につき5万円
(延べ20人を限度)

従業員の申し出による教育訓練等の実施に係る給付金

事業主が負担した経費の3分の1【4分の1】に相当する額
事業主が与えた休暇期間中に従業員に支払われた賃金の3分の1【4分の1】に相当する額
※ 助成金の支給額が、1事業所につき1年間500万円を超える場合は500万円を限度
(ただし、中小企業が認定訓練を受けさせる場合の訓練給付金を除く)。

受給要件や受給手続の詳細についてはお問い合わせ下さい

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Posted by 菅野 哲正