高年齢者等共同就業機会創出助成金

2017年8月20日

高年齢者等共同就業機会創出助成金の概要

 45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等(45歳以上の方)を1人以上雇い入れて、継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について助成を受けることが可能。

受給要件

  1. 雇用保険の適用事業主(まだ労働者を雇い入れしていない事業主の場合には、支給申請書の提出日までに、労働者の雇入れに伴い、適用事業主になることが必要。)であること。
  2. 3人以上の高齢創業者(※)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
  3. 上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
  4. 法人の設立登記の日及び高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下計画書という。)を提出する日において、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
  5. 支給申請日において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等(原則として45歳以上の方)を1人以上継続して雇用する労働者(雇用保険被保険者。ただし、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)として雇い入れしていること。
  6. 計画書を期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ提出し、認定を受けた事業主であること。
  7. 法人の設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいる事業主であること。
  8. 事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を尊重し適切に運営する事業主であること。

※「高齢創業者」とは、次のいずれにも該当する者をいう。

  1. (イ)法人設立登記の日において、45歳以上であること。
  2. (ロ)法人設立登記の日から助成金支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員又は雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること(当該創設した法人以外の役員(清算人及び監査役を含む)となっている場合は、創設した法人の設立登記の日の前日までにその役員の辞任に関する変更登記がなされていること)。
  3. 当該法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当該法人で就業していること。なお、就業とは当該法人の事業の運営に日常的に従事することをいう。

受給内容の概要

 支給対象経費(人件費その他対象とならない経費がある。)の合計額に2/3を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、最大500万円まで支給される。

支給対象経費の概要

  1. 法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度)
    1. 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く。)及び法人の設立登記等に要した経費(法人の設立に必要な最低限の期間(設立登記日前、概ね1ヶ月程度)(以下「設立準備期間」という。)に費用が発生し、その設立準備期間及び法人の設立登記の日から起算して6ヶ月の期間内に支払いが完了したものに限る。)
    2. 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、企業に関する一般的な知識を付与するもので、事業内容に関する講習等を除く。また、設立準備期間内に費用が発生し、法人の設立登記の日から起算して6ヶ月の期間内に支払いが完了したものに限る。)
    3. その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(設立準備期間内に費用が発生し、法人の設立登記の日から起算して6ヶ月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限る。)
  2. 法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6ヶ月の期間内に費用が発生し、当該期間内に支払いが完了したものに限る。)
    1. 職業能力開発経費
       事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等
    2. 設備・運営経費
       事業所の改修工事、設備・備品、事務所賃借料(6ヶ月を限度とする。)、広告宣伝費等
      ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借に係る敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は支給対象外経費となる。

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助成金

Posted by 菅野 哲正