来年2020年より充実するハローワークの求人サービス

2020年1月19日

来年の2019年より充実するハローワークの求人サービス

ハローワーク提供サービスを快適に利用できる

 ハローワークは、2020年1月6日から求人に関わるサービスの充実を図ることとしています。求職者と求人を行う企業が、ハローワーク提供サービスを快適に利用できるようになることでしょう。

 充実した内容になると言われているサービス内容については、以前にもブログ記事でご案内していますが、改めてまとめてみました。以前の記事は次のリンク先です。

来年2020年1月からハローワーク求人票が変わります

2020年1月ハローワーク求人システム新たに刷新予定

1.「求人者マイページ」の新設

 求職者が求人情報を検索したり、企業がハローワークの提供するサービス内容を確認したりするためのホームページ「ハローワークインターネットサービス」が提供されています。
 来年からこのホームページ上に企業ごとの「求人者マイページ」を開設することができるようになり、会社等のパソコンから次のサービスを利用することができます。

  • 求人申込み
  • 申し込んだ求人内容の変更、求人の募集停止、事業所情報の変更など
  • 事業所の外観、職場風景、取扱商品等の画像情報の登録・公開
  • ハローワークから紹介された求職者(応募者)の紹介状の確認、選考結果(採用・不採用)の登録(ハローワークへの連絡)
  • メッセージ機能(ハローワークから紹介された求職者(応募者)とのやりとり)
  • 求職情報検索

 この求人者マイページから求人内容の変更などができるのは、2020年1月以降に受理した求人に限られています。
 また、求人者マイページを開設するためにはハローワークの窓口での手続きが必要で、ログインアカウントとして使用するメールアドレスを用意する必要があります。

2.求人情報の提供内容の変更

 来年から、求人票の様式が変わり、掲載できる内容が見直されることにより、求人票に掲載する情報量が増え、求職者に対してより詳細な求人情報を提供できるようになります。

 例えば、「就業場所における屋内の受動喫煙対策」、「時間外労働-36協定における特別条項の有無、特別な事情・期間等」、「昇給制度の有無」等について、すべての企業・求人について登録が必要になり、求人票に記載されることになります。

 なお、これから2019年12月末までにハローワークで求人申込みを行った場合、登録されている情報は、新しい求人票に掲載されることになっていますが、新設される情報欄は空欄となります。
 そのため、2020年1月6日以降に、それまでに申し込んだ求人の更新や条件変更を行う場合や新設する情報欄の追加登録を希望する場合は、追加登録の手続きを行う必要があります。

ハローワーク内のパソコン機能が公開され利便が拡充

 これまで一部に限定されて公開されていたハローワークインターネットサービスで公開される求人情報について、ハローワーク内のパソコン(検索・登録用端末)と同じ情報が公開されるようになり、求職者がハローワークに出向かなくても、詳細な求人情報を、インターネットを通じて確認できるようになります。

 求職者に充実した情報を提供し、優秀な人材が採用できるようにするため、この機会に求人票の内容を精査し、抜かりなくハローワーク求人サービスを利用できるように準備することをお勧めします。

参考リンク

厚生労働省「2020年1月6日からハローワークのサービスが充実します!」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06574.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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