社労士徒然ブログのカテゴリー
社労士徒然ブログのカテゴリーであり、実際に業務に尽きている中での生きた気付きや痛感したポイントなどをタイムリーに情報提供しています。人材活用を支援する社会保険労務士(菅野労務FP事務所・菅野哲正)がお届けしています。
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マイカー管理のポイントと管理規程の雛形をアップ
2008年09月15日
なんか当事務所のサイトで、結構「マイカー管理の重要性」のアクセスが多いので、マイカー通勤管理について悩んでらっしゃる会社様も多いのかな、と勝手に想像しました。
そんなわけで、マイカー通勤管理についてまとめたレポートを、当事務所のレポートダウンロードサイトにアップしました。
リストラがまた上昇曲線を描き始めた
2008年07月19日
う~ん、リストラが急増としている記事に接し、やはりそうかと感じると共に、何かやるせなさを感じてしまいます。
リストラをして収益を守れればそれでいいのでしょうか?・・
リストラで本当に解決になるのか
自分がサラリーマンを辞めたのは、2002年3月でした。
下の記事にあるように、その当時がリストラのピークだったように思います。
自分は34才の頃だったので、退職金の上乗せ等、早期退職の優遇は無かったです。
辞表を出したときに、リストラムードでぴりぴりしているにもかかわらず、幸いにも強く慰留されたので、それはありがたかったと感謝しています。
しかし40歳以上のリストラ対象者の人たちは大変でした。
誰が残るのか、みんなが疑心暗鬼になり、仕事の集中力がかなり殺がれた記憶があります。
だいたい人事異動の季節なんかもそうで、仕事をしない人ほど人事話が好きですね。
仕事のことをそっちのけで、人事の噂や予想ばかりをします。
何を話をしても、実態が動くわけでもないのに・・
横道にそれましたが、非常に重苦しい空気の中、生産性が非常に低くなった時でもあったなぁと回想しています。
しかし、問題はその後ですね。
雇用保険の国庫負担廃止はどうなる
2008年05月09日
額賀福志郎財務相が9日の会見で、雇用保険の財源の一部としている1600億円の国庫負担の廃止を検討する考えを示しました。
失業手当などに充てる雇用保険の財源のうち4分の1程度を占める国庫負担ですが、昨年から全廃すべきだとの考えが、財政制度等審議会(財務相の諮問機関)で示されています。
失業率が改善されていることで、失業手当の支出が減っており、これにより国庫負担の全廃案が出ているようです。
以前、「求人増でも改善足踏み」という記事が載ってた記憶があります。
雇用問題は、まだまだ楽観視できないというのが自分の所見ですが、どうなのでしょうね。
マックの店長判決から見る人間愛の大切さ
2008年01月28日
マック店長は管理監督者にあたらずは妥当
注目のマック店長の「管理監督者か否か」裁判判決が出ましたね。
やはり管理監督者には該当しないとのことでした。
なんとなく想像できた感がありました。
東京地裁で、約755万円の支払いを命じられたというから原告の言い分がほぼ通ったことになりますね。
ねんきん特別便のスタートで今後は?
2007年12月17日
さんざん巷を騒がせた年金記録の空白問題ですが、その対策となりえる「ねんきん特別便」がついに発送される運びとなりました。
ねんきん特別便は、以前はねんきん定期便」という文言で決まっていました。
ねんきん定期便については以下を参照下さい。
(クリック) → ねんきん定期便について
世の中、意外に見ていない人が多いんですよね。
誰しも自分の関心事以外は興味が向かず、何かあったときに慌てるんですよね。
自分の年金、自分の財産は自身で守るしかないので、送られてきた加入記録はぜひとも細々と確実にチェックしましょう!
これで漏れてしまっても、自分たちはちゃんと記録を送っているとされてしまいますよ。
身元保証書の法律的な意義や効力
2007年03月13日
入社時に要求されることの多い、「身元保証書」の法律的な意義や効力について述べてみます。
身元保証書とは、
o 社員が会社に損害を与えた場合に、
o 本人に賠償能力がないとき、
o 第三者である身元保証人に、
o 賠償請求することを目的として提出するものです。
就業規則の意義
2005年12月07日
就業規則とは
従業員に魅力のある職場作りをすることは、優秀な人材を確保したい事業主にとっても重要な問題です。
もし、ある組織においてルールが存在しないとすれば、みんな好き勝手にしてしまい、混乱するばかりですよね 。
また仮にルールがあったとしても、それが現実に則していなくて、運用されていないとすれば、無いのと一緒です。
つまり、就業規則は →“職場の法”です。
(なにかもめごとがあった場合に、就業規則を元に問題を処理していくことになります。)
社会保険労務士とは?
2003年04月06日
簡潔に言えば、労働・社会保険諸法令に基づく、人事・労務・年金に関するスペシャリストであり、人事に係わるコンサルタントの業務を行ったりする国家資格です。
高齢化社会の到来や、日本型経営からの脱却といった時代の要請を受け、とてもニーズの高い資格です。
社労士の主な業務としては以下のようになります。
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