2022年3月協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率

2022年3月協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率

2022年3月の介護保険料率は1.80%から1.64%への引下げ

 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、例年3月分(4月納付分)から見直しが行われており、2022年度の各都道府県の健康保険料率も変更、公開されました。

1.2022年度の健康保険料率

 協会けんぽの保険料率は、各都道府県支部別の保険料率が設定されており、2022年3月分から適用される健康保険料率は下表のとおりとなりました。
 全都道府県のうち、もっとも高い保険料率は佐賀県の11.00%、もっとも低い保険料率は新潟県の9.51%となっており、佐賀県と新潟県の保険料率の開きはかなり大きなものになっています。

2022年3月協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率

2.引下げとなった介護保険料率

 介護保険の保険料率は毎年見直しが行われますが、2022年3月分からは、1.80%から1.64%への引下げとなりました。

 健康保険料率および介護保険料率は3月分から変更になるため、3月に賞与を支給する会社では、賞与にかかる保険料から新しい保険料率で計算して控除します。また、給与計算では自社の社会保険料の控除のタイミングに合わせて控除する保険料率を変更しましょう。

 なお、健康保険組合に加入している会社においては、各健康保険組合の情報をご確認ください。

介護保険の内容や保険料

 せっかくなので、公の「介護保険」について、概略をみていきましょう。民間の介護保険とは違いますので、ご注意ください

 介護保険とは、介護が必要な方の負担を社会全体で支えることを目的とした制度です。40歳以上の国民が介護保険の被保険者となり、介護保険料の支払い義務が発生します。老化や疾病により介護の必要性が認定されると、介護サービスを受けるための費用に保険が適用されます。

介護保険の対象となる人

介護保険の支払い義務が発生する方

 40歳の誕生日の前日(満40歳になる日)が属する月から、支払い義務が発生します。保険の適用には、年齢に応じた条件があります。

介護保険の制度が適用される方

  1. 65歳以上の方:第1号被保険者
    要介護状態や要支援状態である場合に、介護保険適用の対象となります。
  2. 40~64歳の方:第2号被保険者
    老化に起因する指定の16疾病により介護認定を受けた場合に限り、介護保険適用の対象となります。

介護保険の概要

 介護保険は、介護が必要な方の負担を社会全体で支えることを目的とした制度です。
 40歳以上の国民が介護保険の被保険者となり、被保険者には介護保険料の支払い義務が発生します。65歳以上で介護が必要になった場合は、介護サービスを利用できます。

 ※40歳~64歳で特定疾病に認定された場合も、介護サービスを利用できます。

 40歳以上を被保険者とするのは、概ね40歳ぐらいから自らが要介護状態になる可能性が高まることや、自らの親も介護を要する可能性が高くなるためとされています。

介護保険料の徴収方法

 40歳から64歳までの健康保険の加入者は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。
 満65歳に達すると徴収されなくなりますが、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されます。

  1. 第1号被保険者(65歳以上)
    年金受給額が年18万円以上の方は特別徴収(年金からの天引き)、年金受給額が年18万円以下の方は普通徴収(納付書で納付)となります。
  2. 第2号被保険者(40~64歳)
    健康保険料の一部として徴収されます。

介護保険料の計算方法の概要

第1号被保険者(65歳以上)

 自治体ごとに計算される基準額と、本人や世帯の所得状況によって決定されます。基準額は、その自治体内で介護給付に必要な費用のうち、65歳以上の方の負担分を当該自治体内の65歳以上の人数で割った額です。

第2号被保険者(40~64歳)で勤務先の健康保険に加入している方

 (標準報酬月額+標準賞与額)× 介護保険料率 で計算されます。

 標準報酬月額については、日本年金機構の説明をご参照ください。

第2号被保険者(40~64歳)で国民健康保険に加入している方

 所得割+均等割+平等割+資産割 で計算されます。

  • 所得割:被保険者または世帯の前年所得を受けて決定
  • 均等割:世帯の被保険者数を受けて決定
  • 平等割:1世帯あたりの金額として算出
  • 資産割:世帯の資産に応じて算出

 算出方法は自治体によって異なるため、正確な情報は各自治体の公式サイトでご確認ください。

参考リンク

協会けんぽ「令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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