労使協定の種類と届出義務を整理
労使協定とは例外の規則を設けることについて合意の証
労使協定とは、労働者と使用者間で取り交わされる約束事を書面契約した協定のことです。労使協定には様々な種類があり、代表的な協定に時間外、休日労働に関する協定届(通称:36協定)があります。
36協定は時間外や休日労働に関する協定届のことで、労働基準法第36条に関する労使協定を結ぶことから 「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
基本的に使用者は、労働基準法を元に就業規則や社内ルールを定めます。しかし、労働基準法を元にした規則にも限界があり、例外の規則を設けることもあります。
そうした例外的な規則を労働者と使用者の間で締結し、労使協定の締結と就業規則の規定を併せて行うことで、法的義務の免除や免罰の効果があります。
労使協定の種類
労使協定には様々な種類があり、それぞれが労働基準法に関連したものです。また労使協定には労働基準監督署に届出が必要なものと不要なものがあります。
届出が必要な労使協定
- 労働者の貯蓄金の管理に関する労使協定
労働基準法第18条 - 1ヶ月単位の変形労働時間制に関する労使協定
※ただし、1ヶ月単位の変形時間労働時間制について就業規則で定めた場合、すでに労働基準監督署に提出していることになりますので、届出は不要。
労働基準法第32条の2 - 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定
労働基準法第32条の4 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定
労働基準法第32条の5 - 時間外労働、休日労働に関する労使協定(36協定)
労働基準法第36条 - 事業所外労働のみなし労働時間制に関する労使協定
労働基準法第38条の2
事業所外労働のみなし労働時間制について、設定する勤務時間が法定労働時間内の場合については、届出の義務はありません。 - 専門業務型裁量労働制に関する労使協定
労働基準法第38条の3
作成支援ツール(36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面)について(厚生労働省)
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support.html
届出が不要な労使協定
- 賃金から法定控除以外の控除を行う場合
労働基準法第24条 - フレックスタイム制に関する労使協定(清算期間が1ヶ月を超えない場合)
労働基準法第32条の3 - 休憩の一斉付与の例外
労働基準法第34条 - 年次有給休暇の時間単位での付与
労働基準法第39条 - 年次有給休暇の計画的付与
労働基準法第39条 - 年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合
労働基準法第39条 - 育児休業、看護休暇及び介護休業が出来ない者の範囲
育児・介護休業法第6条・12条
労使協定では労働に関する様々な取り決めがなされています。労働基準法に適合する内容であるかどうかを確認したうえで、適切な内容の協定を結び、労働基準監督署への届出を忘れないようにしたいところです。
労使協定違反の罰則
労使協定に違反すると罰則が科せられます。今回は労使協定の代表的な例として、時間外労働、休日労働に関する労使協定(36協定)について解説します。
36協定違反
労働基準法では基本的に、法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超える労働は認められていません。
法定労働時間を超える場合には36協定を労働者と使用者で締結し、届出を出す義務があります。
届出を忘れたり、時間外労働時間の上限を超えたりして36協定違反をすると、罰則が科されることがあります。労働基準監督署に注意を促されるだけですむ場合もあり、いきなり罰則を科されることは稀です。
しかし罰則を科されると、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」など軽くはありませんので、36協定違反にならないように気をつけます。
労使協定の種類と届出義務まとめ
就業規則とは、事業所での労働条件を決定したもの。労使協定とは、労働者と使用者間で取り交わされる約束事を書面契約した協定のこと。
就業規則等と併せて労使協定を締結することで、労働基準法、育児介護休業法等で定められた所定の事項について、法定義務の免除や免罰の効果を発生させられる。
所轄の労働基準監督署長へ届出が必要な労使協定
- 労働者の貯蓄金の管理に関する労使協定
- 1ヶ月単位の変形労働時間制に関する労使協定
※就業規則で定めた場合は、届出不要 - 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定
- 時間外労働、休日労働に関する労使協定(36協定)
- 事業所外労働のみなし労働時間制に関する労使協定
- 専門業務型裁量労働制に関する労使協定
届出が不要な労使協定
- 賃金から法定控除以外の控除を行う場合
- フレックスタイム制に関する労使協定(清算期間が1ヶ月を超えない場合)
- 休憩の一斉付与の例外
- 年次有給休暇の時間単位での付与
- 年次有給休暇の計画的付与
- 年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合
- 育児休業、看護休暇及び介護休業が出来ない者の範囲
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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