全国平均で25円の大幅な引上げ!地域別最低賃金の確認をお忘れなく

2020年1月28日

 最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。

 この地域別最低賃金は、毎年10月頃より改定されますが、今年も9月から順次、下表の通りその金額と発効日が発表され、先日、その情報が出揃いました。今年度はすべての都道府県で21円以上の引上げとなり、かつてない水準での引上げとなっています。

 今回の引上げにより自社の賃金が最低賃金を下回ることのないよう、この機会に確認しておきましょう。

■参考リンク

厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。