従業員が「iDeCo」に加入する際に事業主が行わなければならない事務手続とは?
◆改正を契機に加入者数が増加
今年1月からの改正確定拠出年金法の施行により、個人型確定拠出年金(通称:iDeCo)は、基本的に20歳以上60歳未満のすべての方が任意で加入できるようになりました。
この改正により、今年に入ってから加入者が大幅に増加しており、平成29年6月時点における加入者数は54万9,943人(前年同期比203.8%)となっています。
◆iDeCoの仕組み
iDeCoは、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金の1つであり、加入者の老後の所得確保の一助となる制度です。
加入者が自ら定めた掛金額を拠出・運用し、原則60歳以降に、掛金とその運用益の合計額をもとに給付額が決定し、給付を受ける仕組みとなっています。
◆事業主が行わなければならない事務手続は?
企業で働く従業員がiDeCoに加入する際、事業主が行わなければならない事務手続が発生しますが、そのポイントは以下(1)~(5)の通りです。
厚生労働省では、従業員がiDeCoへの加入を希望した場合に速やかに加入できるよう、事業主への協力を呼びかけています。
- 事業所登録
- 事業主証明書の記入
- 事業主証明(年1回)
- 事業主払込の場合の掛金納付
- 年末調整
加入者となる従業員(2号被保険者)を使用する事業所は、国民年金基金連合会(国基連)に事業所登録を行います。
加入を希望する従業員から提出される事業主証明書に必要事項を記入します。
年に1回、国基連が加入申出時に得た情報をもとに、加入者の勤務先に資格の有無の確認を行いますが、その際に事業主の証明が必要となります。
加入者が事業主払込を希望する場合、事業主から国基連に掛金を納付します。
所得控除があるため、加入者が個人払込を選択した場合は年末調整を行います。
<出典:日本法令 https://www.horei.co.jp/>
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません