事業所内保育施設設置・運営等助成金

2017年8月6日

 事業所内に託児所設置したい企業様は必見です。

 事業所内保育施設設置・運営等助成金は、従業員のお子さんを預かる保育施設の設置・運営・増築や保育遊具等の購入を行う事業主・事業主団体の方々に、費用の一部を助成するものです。

 多額の補助が見込めるこの助成金は従業員の安定就業に役立ち、企業発展の礎に寄与できるかも知れません。

「事業所内保育施設設置・運営等助成金」とは

 従業員のお子さんを預かる保育施設の設置・運営・増築や保育遊具等の購入を行う事業主・事業主団体の方々に、費用の一部を助成するものであり、下記に示すように助成額が大きく、総額の3分の2を支給してくれるので、会社内に保育施設設置を考えている経営者には魅力ある助成金だと言えます。

 一企業だけではなくて、複数社が集って託児所設置に動けるのも柔軟で魅力的です。

助成金の対象となる事業所内保育施設

1 施設の規模

 乳幼児の定員が10人以上、1人当たりの面積が原則として7㎡以上、すなわち10人であれば70㎡であること。

2 施設の構造・設備

  1. 乳児室、保育室、調理室及び便所があること。
     ※乳児室:満2歳未満の子を保育、保育室:満2歳以上の子を保育
  2. 1人当たりの面積は、乳児室1.65㎡以上、保育室1.98㎡以上であること。
  3. 乳児室は、保育室と区画されていること。
  4. 乳児室及び保育室は、採光及び換気が確保されていること。
  5. 便所には手洗設備があり、乳児室、保育室及び調理室と区画されていること。
  6. 便所の数は、おおむね幼児20人につき1つ以上あること。
  7. 消火用具、非常ロ、その他非常災害に必要な設備が設けられていること。

3 施設の設置場所

  • 事業所の敷地内
  • 事業所の近接地
  • 従業員の通勤経路(駅ビル、駅に近接するビル、通勤に便利な場所等)
  • 従業員の居住地の近接地(社宅、団地等)

4 運営

  • 専任の保育士の配置
  • 医療機関との協力体制
  • 専任の看護師の配置

5 施設の利用条件等

  • 会社の雇用する従業員又は他の雇用保険の被保険者である従業員であること。
  • 定員の半数以下の場合、一般の利用者を認めるられる。
  • 利用条件に就業形態、雇用形態、職種等による制限を設けないこと。
  • 0歳から小学校入学までの期間について利用できるものであること。
  • 保育時間は、勤務時間を勘案して設定し、利用しやすいものであること。
  • 保育料を徴収する場合は、他の施設に比べて著しく高額でないこと。

※ 事業所内保育施設は、自動福祉法の認可外保育施設であるため、その運営や保育内容等は都道府県等の指導の対象となります。

助成金の対象となる費用及び助成額

 ここでは、10人規模保育施設を設置したとして記載します。

1 設置費

 事業所内保育施設の建築又は購入に要した費用の2分の1(中小企業事業主にあっては、3分の2)ただし、2,300万円を限度とし、1事業主1施設に限り支給します。

2 運営費

 運営には始めの5年間は毎年約379万円、その後の5年間では、毎年約252万円助成してもらえます。

 1日11時間以上の時間延長型になると、初めの5年間は毎年約505万円、その後の5年間では毎年約336万円助成してもらえます。

3 対象助成額の表

事業所内保育施設設置・運営等助成金の対象となる費用及び助成額

4 助成額の具体例

 設置費と運営費は別計算として助成してもらえるため、今回の10人規模の場合で、通常型の助成額を計算してみると、

 2,300万円(設置費)+(379万円×5年間+252万円×5年間)=5,455万円

 このように、助成額が5,455万円と額が大きく、総額の3分の2を支給してくれるので、保育施設を考えている経営者には魅力ある助成金だと言えます。

受給の流れ及び手続き・提出書類・その他の受給要件

 受給の流れ及び手続き・提出書類・その他の受給要件等につきましては、以下の厚生労働省発行のパンフレットにてご確認下さい。

提出先

 本社所在地を管轄する都道府県労働局の雇用均等室ご提出下さい。

助成金

Posted by 菅野 哲正