今年(2019年)も大幅な引き上げとなる最低賃金

2023年8月2日

今年(2019年)も大幅な引き上げとなる最低賃金

 賃金については、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
 この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定されることになっています。

 2019年度についても全都道府県の地域別最低賃金が出揃いました。
 2019年度の地域別最低賃金と発効日は、下表の通りとなります。すべての都道府県で26円以上の引き上げとなり、東京都と神奈川県はついに1,000円台に引上げられました。

令和元年(2019年)度の地域別最低賃金

(※発効日は令和元年のものを記載)

都道府県名 答申最低賃金
時間額※1【円】
引上げ額【円】 発効予定年月日
北海道 861 26 10月3日
青森 790 28 10月4日
岩手 790 28 10月4日
宮城 824 26 10月1日
秋田 790 28 10月3日
山形 790 27 10月1日
福島 798 26 10月1日
茨城 849 27 10月1日
栃木 853 27 10月1日
群馬 835 26 10月6日
埼玉 926 28 10月1日
千葉 923 28 10月1日
東京 1013 28 10月1日
神奈川 1011 28 10月1日
新潟 830 27 10月6日
富山 848 27 10月1日
石川 832 26 10月2日
福井 829 26 10月4日
山梨 837 27 10月1日
長野 848 27 10月4日
岐阜 851 26 10月1日
静岡 885 27 10月4日
愛知 926 28 10月1日
三重 873 27 10月1日
滋賀 866 27 10月3日
京都 909 27 10月1日
大阪 964 28 10月1日
兵庫 899 28 10月1日
奈良 837 26 10月5日
和歌山 830 27 10月1日
鳥取 790 28 10月5日
島根 790 26 10月1日
岡山 833 26 10月2日
広島 871 27 10月1日
山口 829 27 10月5日
徳島 793 27 10月1日
香川 818 26 10月1日
愛媛 790 26 10月1日
高知 790 28 10月5日
福岡 841 27 10月1日
佐賀 790 28 10月4日
長崎 790 28 10月3日
熊本 790 28 10月1日
大分 790 28 10月1日
宮崎 790 28 10月4日
鹿児島 790 29 10月3日
沖縄 790 28 10月3日
全国加重平均額 901 27

全国加重平均1,000円を目指している

 2017年3月28日に公表された「働き方改革実行計画」では、最低賃金について、年率3%程度を目途として引き上げ、全国加重平均が1,000円になることを目指すとされていますので、この引上げはしばらく続くことが予想されます。

 新規で従業員を募集する際はもちろんのこと、既存従業員で最低賃金を下回っている者がいないか、確認が必要です。

参考リンク

厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

2019度も大幅な引上げとなった地域別最低賃金の一覧

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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