2017年12月以降に日本年金機構から「マイナンバー等確認リスト」が届くことが

2020年1月27日

2017年12月中旬以降に日本年金機構から「マイナンバー等確認リスト」が届くことがあります

2017年11月から行政間での情報連携と「マイナポータル」運用開始

 2015年10月より、住民票を有するすべての人にマイナンバーが通知されましたが、その後、2017年11月13日からマイナンバーを利用して行政機関の間で情報をやりとりする情報連携と、個人ごとのポータルサイト「マイナポータル」の運用が開始されました。

延期されてきた日本年金機構でもマイナンバー運用開始

 そして、これまで利用が延期されてきた日本年金機構でも、マイナンバーを活用した被保険者等の氏名および住所変更の届出の省略や、届出に添付する書類の省略等を進めるため、マイナンバーの確認が進められています。
 その結果、管理している情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民票に記載される情報が相違している等の理由により、マイナンバーの確認ができていない被保険者がいることを明らかになりました。
 その対応のため、今月中旬以降、日本年金機構においてマイナンバーが確認できない被保険者および被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が在籍する適用事業所の事業主あてに、順次「マイナンバー等確認リスト」が送付されることになっています。

日本年金機構からの送付物に注意を

 これは、マイナンバーが確認できている被保険者等とできない被保険者等が同一の適用事業所内に混在した場合に、今後、届出等の省略ができる被保険者とできない被保険者を事業所で管理しなければならなくなり、届出事務が繁雑になることを避けるために必要な対応となっています。なお、該当者がいない適用事業所の事業主にはこの案内は送付されませんので、対応は不要です。
 リストの送付に併せて、問合せのために2017年12月20日以降に照会ダイヤルを設置される予定となっています。リストが送付される前に、事業主には案内が届くことになっているため、日本年金機構からの送付物に注意しておきましょう。

参考リンク

厚生労働省「日本年金機構からのお知らせ 平成29年11月号」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf

マイナポータル:サービストップ
https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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