被扶養者資格再確認結果とこれからの推奨取組事項

2020年1月23日

被扶養者資格の再確認の結果とこれからの時期に取り組みたいアクション

協会けんぽで6月から7月に被扶養者が適正状況か確認

 協会けんぽでは、毎年6月から7月にかけて、被扶養者となっている人が適正な状況であるかを確認しています。
 平成30年度についてはマイナンバーが収録できていない被扶養者等のマイナンバーの確認も含め、実施されました。

 今回、この確認の結果が公表されたことから、その内容とこれからの時期に取り組みたいアクションをとり上げます。

1.被扶養者資格の再確認の結果

 被扶養者資格の再確認の結果、被扶養者から除かれた人は以下のとおりとなりました。

  • 被扶養者から除かれた人:約7.1万人(平成30年11月16日現在)
  • 削除による効果:17億円程度が見込まれる(高齢者医療制度への負担軽減額)

 被扶養者から除かれた主な理由をみてみると、「就職したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかった。」が大半となっているものの、収入超過による削除についても見受けられました。
 また、マイナンバーの確認では、リストを提出した事業所数では約52万事業所、マイナンバーを回答した対象者数は約234万人となっています(いずれも平成30年11月26日現在)。

2.これからの時期に取り組みたいアクション

 1.で「就職したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかった」という理由が大半であったことから、就職の時期である4月に向けて、既存従業員に対して扶養の状況に変更等がないか、事前にアナウンスしておくとよいでしょう。

 4月は入社手続きの多い時期となり、健康保険証の発行までに1ヶ月以上かかる場合があります。そのため、対象となる従業員に対して必要書類などを早めに提出してもらうように周知しておくことが望まれます。

 また2018年10月より協会けんぽの被扶養者認定の事務手続きが一部変更となり、被扶養者の健康保険証の発行が必要な場合には、添付書類の取扱いが変更になりました。改めて確認しておきましょう。

厳格化された協会けんぽの被扶養者認定の事務手続き

雇用保険手続で2018年5月以降マイナンバー無い場合は返戻

従業員への案内文書を分かりやすくするなどの工夫を

 添付書類に不備があると、健康保険証の発行が更に遅くなる可能性があります。
 従業員への案内文書を分かりやすくするなどの工夫をし、手続きがスムーズに進むようにしたいものです。

参考リンク

協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「平成30年度被扶養者資格の再確認及びマイナンバーの確認にご協力ありがとうございました」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/31010901

協会けんぽ「保険証の発行について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat080/201703281212

日本年金機構「【事業主の皆様へ 必ずご確認ください】健康保険被扶養者の手続きについて」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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