雇用調整助成金特例を厚労省公表(令和元年台風19号・15号

2020年1月19日

雇用調整助成金の特例を厚労省公表(令和元年台風19号・15号

雇用調整助成金特例を2019.10.23公表

 令和元年台風19号で被災されてしまった方々には心からお悔やみ・お見舞いを申し上げます。
 2019.10.22日(火)には、「即位礼正殿の儀」がとり行われ、新たな令和という時代を内外に公布したわけですが、被災された皆さまの心痛を慮ると、本当に心が痛みます。

 この被災を受けて厚生労働省では、「雇用調整助成金」の特例が発表されております。
 該当になる事業所さんは、速やかに準備に向かいますようご案内いたします。会社や従業員さん、とにかくスムーズに生活再建できますことを祈念しています。

 以下は厚生労働省で公表されているい雇用調整助成金特例チラシの内容になります。

台風15号・19号の災害に伴い雇用調整助成金の特例を実施

 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

特例内容(台風に伴う「経済上の理由」により休業等を行う事業主が対象)

 休業等の初日が、台風15号の影響による場合は令和元年9月9日から令和2年3月8日まで、台風19号の影響による場合は令和元年10月12日から令和2年4月11日までの場合に適用します。

1.災害発生日に遡っての休業等計画届の提出を可能

 通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、台風15号の影響による休業等については令和元年9月9日以降、台風19号の影響による休業等については令和元年10月12日以降に初回の休業等がある計画届について、令和2年1月20日までに提出いただければ、休業等の前に届け出られたものとします。

2.生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮

 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

3.災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象

 標記の災害発生時において起業後1年未満の事業主については、生産指標を災害発生時直前の指標と比較します。

4.最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象

 通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

台風に伴う「経済上の理由」とは

 風水害による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。

 (経済上の理由例)

  • 取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない
  • 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
  • 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
  • 風評被害により、観光客が減少した
  • 施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能

その他の支給要件

 その他、雇用保険の適用事業所であること等の支給要件があります。詳細については最寄りの労働局の助成金相談窓口にお尋ねください。

助成内容と受給できる金額

 休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)

  • 大企業 1/2
  • 中小企業 2/3
  • ※ 対象労働者1人1日当たり対象労働者1人1日当たり8,335円が上限です。(令和元年8月月1日現在)

教育訓練を実施したときの加算(額)

 1人1日当たり1,200円

支給限度日数

 1年間で100日(3年間で150日)

受給手続き

  • 事業事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間ごと主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間ごとに計画届を提出することが必要です。
  • 災害発生日まで遡って災害に伴う休業等の計画届を提出する場合、令和2年1月災害発生日まで遡って災害に伴う休業等の計画届を提出する場合、令和2年1月2020日までに提日までに提出されたものについて、休業等の前に届け出られたものとして取扱います。
  • 遡らない休業等については、初回の計画届を、遡らない休業等については、初回の計画届を、雇用調整を開始する日の雇用調整を開始する日の2週間前2週間前をめどにをめどに、2回目以降については以降については、雇用、雇用調整を開始する日の調整を開始する日の前日までに前日までに提出して下さい(最大で提出して下さい(最大で3判定基礎3判定基礎期間分の手続きをの手続きを同時に同時に行うことができます。)
  • 支給申請期間は判定基礎期間終了後、支給申請期間は判定基礎期間終了後、2か月以内です。

※判定判定基礎基礎期間とは期間とは、計画計画や支給申請の単位となる期間でや支給申請の単位となる期間で、賃金締め切り期間と同じです。

参考リンク

厚生労働省:令和元年台風第15号及び19号に伴い雇用調整助成金においては特例を実施しています(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000559094.pdf

厚生労働省:雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

厚生労働省:令和元年台風第19号について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00071.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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