平成30年10月からの健康保険被扶養者認定事務の変更

2020年1月24日

平成30年(2018年)10月からの健康保険被扶養者認定事務の変更

 平成30年(2018年)10月1日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になります。

申立てのみによる認定は行わず証明書類に基づく認定

 厚生労働省より、日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが示されたことから、届出に際して、次の一覧に基づく書類の添付が必要になります。

 なお、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略することが可能です。添付書類が省略できる場合の届書の記入方法については、以下でご確認ください。

添付書類の変更及び添付書類の一部省略

 扶養認定を受ける方の続柄や年間収入を確認するため添付書類一覧のうち、扶養認定を受ける方が被保険者と同居しているときは1・2を、別居しているときは1・2・3を添付してください。

1.続柄の確認添付書類

 次のいずれか添付が必要です。

  • 戸籍謄本または戸籍抄本
  • 住民票 ※1

 提出日から90日以内に発行されたものが必要です。

※1 被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限る。

添付の省略ができる場合

 次のいずれにも該当するとき省略が可能です。

  • 被保険者と扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが届書に記載されていること
  • 戸籍や住民票などにより、扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載していること

2.収入の確認添付書類

 年間収入が「130万円未満 ※2」であることを確認できる課税証明書等の書類添付が必要です。

 ※2 扶養認定を受ける方が次のいずれかに該当する場合は「180万円未満」です。(収入には公的年金も含まれます)

  • 60歳以上の方
  • 障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者

添付の省略ができる場合

  • 扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象の配偶者または扶養親族であることを確認した旨を、事業主が届書に記載しているとき ※3
  • 16歳未満のとき

※3 障害年金、遺族年金、傷病手当金、失業給付等非課税対象の収入がある場合は、受取金額の確認ができる通知書等のコピーの添付が必要です。

3.別居の場合の確認添付書類

 1と2に加えて、仕送りの事実と仕送額が確認できる以下書類が必要です。

  • 振込の場合…預金通帳等の写し
  • 送金の場合…現金書留の控え(写し)

添付の省略ができる場合

  • 16歳未満のとき
  • 16歳以上の学生のとき

別途住民票の提出を求めることがある

*被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で確認を行うため、原則、書類の添付は不要ですが、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求めることがあるということです。

参考リンク

日本年金機構「平成30年10月1日から、健康保険被扶養者の手続きが変更になります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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