雇い入れ時の健康診断と企業における健康情報の取扱い

2020年1月27日

雇い入れ時の健康診断と企業における健康情報の取扱い

新規雇用の際企業は雇い入れ時の健康診断実施義務が

 春の入社シーズンを迎えるにあたり、新入社員を迎える企業においては、入社準備や手続き等が完了した頃でしょう。
 新入社員をはじめとして新たに従業員を雇用するときには、企業は雇い入れ時の健康診断を実施しなければなりません。そこで今回は、雇い入れ時の健康診断と、企業における健康情報の取扱いについてとり上げます。

1.雇い入れ時の健康診断の実施

 企業は、常時使用する従業員を雇い入れる際には、健康診断を行わなければならないとされています。この常時使用する従業員とは、正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイトであっても、以下の要件のいずれにも該当する人を指します。

  • (1)契約期間の定めのない人や、契約期間が1年以上である人、契約の更新により1年以上使用されることが予定されている人、既に1年以上引き続き使用されている人
  • (2)1週間の所定労働時間数が、その事業場の通常の従業員の4分の3以上である人

 この雇い入れ時の健康診断は、従業員の適正配置、入社後の健康管理の基礎資料にすることを目的として実施することになっています。そのため、法令等で実施時期について明確な指定はないものの、雇い入れの直前または直後で、できるだけすみやかに実施することが求められます。

 なお、健康診断の項目については、労働安全衛生規則で定められており、原則として省略することはできません。ただし、医師の健康診断を受けてから3ヶ月以内に、その結果を証明する書類を提出したときには、その項目について省略することが可能です。

2.企業における健康情報の取扱い

 雇い入れ時の健康診断の他に、企業は1年以内ごとに1回(ただし、深夜業に就く従業員等は6ヶ月以内ごとに1回)、定期に健康診断を実施する必要がありますが、これらの健康診断の結果や病歴などの健康情報は、個人情報のなかでももっとも保護されるべき要配慮個人情報に該当します。

 この要配慮個人情報については、取得にあたり本人の同意が必要であり、また第三者提供にあたっても原則として本人の同意が必要とされています。そのため、健康診断を受診した医療機関等から会社が直接、健康診断結果を受けとることの可否が問題になります。
 これについては、要配慮個人情報であっても法令に基づく場合には本人の同意は必要ないとされており、健康診断の結果は法令に基づく場合に該当するため、本人の同意がなくても医療機関等から会社が直接、取得することが可能です。

 取得した健康診断の結果は、要配慮個人情報であることを念頭におき、企業では取扱いができる人を明確に定め、従業員の健康確保に必要な範囲で利用していく必要があります。

 雇い入れ時の健康診断の実施とともに、実施後の健康診断の結果(情報)を適切に、有用に取扱うことが求められています。

参考リンク

厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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