平成30年度協会けんぽ健康・介護保険料率改定の発表

2020年1月27日

平成30年度の協会けんぽの保険料率改定が平成30年02月09日に発表

 平成30年度の協会けんぽの保険料率改定が平成30年02月09日に発表されました。協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は、例年3月分の保険料から変更されますが、今年も3月分の保険料(4月納付分)から変更されることとなりました。

 平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。
 *任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

平成30年度都道府県単位保険料率

平成29年度 ↑:引き上げ
↓:引き下げ
→:据え置き
平成30年度
北海道 10.22% 10.25%
青森県 9.96% 9.96%
岩手県 9.82% 9.84%
宮城県 9.97% 10.05%
秋田県 10.16% 10.13%
山形県 9.99% 10.04%
福島県 9.85% 9.79%
茨城県 9.89% 9.90%
栃木県 9.94% 9.92%
群馬県 9.93% 9.91%
埼玉県 9.87% 9.85%
千葉県 9.89% 9.89%
東京都 9.91% 9.90%
神奈川県 9.93% 9.93%
新潟県 9.69% 9.63%
富山県 9.80% 9.81%
石川県 10.02% 10.04%
福井県 9.99% 9.98%
山梨県 10.04% 9.96%
長野県 9.76% 9.71%
岐阜県 9.95% 9.91%
静岡県 9.81% 9.77%
愛知県 9.92% 9.90%
三重県 9.92% 9.90%
滋賀県 9.92% 9.84%
京都府 9.99% 10.02%
大阪府 10.13% 10.17%
兵庫県 10.06% 10.10%
奈良県 10.00% 10.03%
和歌山県 10.06% 10.08%
鳥取県 9.99% 9.96%
島根県 10.10% 10.13%
岡山県 10.15% 10.15%
広島県 10.04% 10.00%
山口県 10.11% 10.18%
徳島県 10.18% 10.28%
香川県 10.24% 10.23%
愛媛県 10.11% 10.10%
高知県 10.18% 10.14%
福岡県 10.19% 10.23%
佐賀県 10.47% 10.61%
長崎県 10.22% 10.20%
熊本県 10.14% 10.13%
大分県 10.17% 10.26%
宮崎県 9.97% 9.97%
鹿児島県 10.13% 10.11%
沖縄県 9.95% 9.93%

 ※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.57%)が加わります。

平成30年3月分からの健康保険料・介護保険料と賞与・給与の留意点

1.平成30年3月分からの健康保険料

 協会けんぽの健康保険料率は、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものになるように都道府県毎に決定されることになっており、平成30年3月分からの保険料率が公表されました。各都道府県の保険料率は下表のとおりとなり、今年は24都県で保険料率の引き下げとなった一方で、18道府県では引き上げの結果となりました。

2.平成30年3月分からの介護保険料

 健康保険の被保険者のうち、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の介護保険料は、健康保険料と合わせて徴収されますが、その保険料率は全国一律となっています。今年は平成29年度の1.65%より0.08%引き下げられ、1.57%になりました。

賞与や給与計算における留意点

 3月分の保険料から変更になりますので、3月に賞与支給がある場合は、賞与にかかる保険料から新しい保険料率で控除する保険料を計算する必要があります。また、給与計算では自社の社会保険料の控除のタイミングに合わせて控除する保険料を変更しましょう。

子ども・子育て拠出金率も改定

 平成30年(2018年)4月より子ども・子育て拠出金率が1,000分の2.3(0.23%)から1,000分の2.9(0.29%)に改定されています。
 給与計算には関係ありませんが、会社の社会保険料負担総額では影響があります。

参考リンク先

平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h30/300209

協会けんぽの「平成30年度保険料額表」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou3gatukara

【PR】一般労働者派遣手続なら菅野労務FP事務所へ