平成30年1月変更の健康保険・被扶養者異動届取扱い

2020年1月27日

平成30年1月より変更となった健康保険の被扶養者異動届の取扱い

平成30年1月より変更となった健康保険の被扶養者異動届の取扱い

 健康保険は、被保険者(従業員本人)だけでなく、被保険者に扶養されている家族も被扶養者として加入できる仕組みになっています。被扶養者になることのできる家族にはいくつかの要件が設けられており、それを満たしたときに被扶養者として認定され、各種給付を受けることができます。
 今回、要件の一つについて取扱いが変更されたため、変更点を確認しておきましょう。

1.健康保険の被扶養者となる要件

 健康保険の被扶養者になることのできる家族の範囲は、被保険者の収入により生計を維持されている人で、3親等以内の親族でなければなりません。また、被扶養者の収入要件があり、年間収入130万円未満(60歳以上の人または障害者の人は年間収入180万円未満)でなければなりません。
 そして、被扶養者になるときの届出には、収入を証明する添付書類が必要になりますが、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている人は、事業主の証明があれば添付書類は省略することができます。

2.平成30年1月からの変更

 平成30年1月より改正所得税法が施行され、被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合には、これまで控除対象配偶者となっていた人が、控除対象配偶者に該当しなくなりました。
 そのため、事業主の「控除対象配偶者」という証明による添付書類の省略ができません。

 したがって、例えば被扶養者となる人が退職等したことにより収入要件を満たすときには、退職証明書や雇用保険被保険者離職票のコピー等を、年金受給中の場合には、現在の年金受給額が分かる年金額の改定通知書等のコピー等が必要になります。

 なお、被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円以下の場合は、これまでと同様に、事業主の「控除対象配偶者」という証明により添付書類を省略することができます。

※ 税法上の居住者とは、国内に住所を有するまたは現在まで引き続いて1年以上居所を有する健康保険の被保険者をいいます。

 今回の改正に伴い、添付書類の省略ができなくなる人は、あまり多くないと想定されますが、添付書類が必要になる人については、被扶養者の健康保険証の発行手続きが遅れないようにスムーズに手続きができるようにしておきましょう。
 なお、被扶養者となる要件には、ここに挙げたほかにもありますので、ご注意ください。

参考リンク

日本年金機構「所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更されました」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011201.html

協会けんぽ「被扶養者とは?」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

【PR】一般労働者派遣手続なら菅野労務FP事務所へ