平成30年度の雇用保険料率は平成29年度から変更なし

2020年1月27日

平成30年度の雇用保険料率は平成29年度から変更なし

雇用保険の保険料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて見直しが

 雇用保険の保険料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて見直しが行われることになっており、来年度(平成30年度)の雇用保険料率について、正式に決定され厚生労働省から公表されました。

1.平成30年度の雇用保険料率

 現在、法律上の失業等給付に係る雇用保険料率は1,000分の10(※)、雇用保険二事業に係る雇用保険料率は1,000分の3.5(※)になっていますが、平成30年度は弾力条項により、それぞれ1,000分の6、1,000分の3に引き下げられます。
 平成29年度も弾力条項が適用され同様に引き下げられていたため、結果として平成30年度の保険料率は平成29年度から変更なしの結果となりました。
 ※いずれも「一般の事業」の料率

平成30年度の雇用保険料率
平成30年度の雇用保険料率

2.注意しておきたい雇用保険料の免除対象者

 平成29年1月1日より、これまで雇用保険の適用除外であった65歳に達した日以後に新たに雇用される従業員も、雇用保険の適用対象となりました。そのため、対象となる従業員がいる場合には、事業所管轄のハローワークへ届出が必要となります。

 ただし、保険年度の初日である4月1日において、満64歳以上の被保険者については、雇用保険料の徴収が被保険者負担分および事業主負担分ともに免除されています。これは、平成31年度までの措置ですので、取扱いに間違いのないよう注意しましょう。

 平成30年度は、労災保険率の変更も決定されましたので、年度更新の処理に備えましょう。

参考リンク

厚生労働省「雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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