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第二編 第十二章 住居を侵す罪(刑法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第百三十条(住居侵入等)

 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第百三十一条

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第百三十二条(未遂罪)

 第百三十条の罪の未遂は、罰する。

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刑法2_12.txt · 最終更新: 2023/06/12 23:57 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)